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中国:著作権紛争調停委員会を設立

中国は、近年著作権の紛争案件が目覚しく増加しており、2009年全国で受理した知的財産権の紛争案件は、1.5万件に上り、そのうち半数以上が著作権の案件であり、2009年に北京市では3,893件もの著作権紛争案件を受理し、これは、全市の知的財産権紛争案件の80%以上を占めた。

著作権紛争に関して主に困難な点は三つある。権利侵害を発見する困難、調査収集する困難、法律で訴訟する困難である。裁判所にとっては、著作権案件の審理には、多くの専業的な問題が関わる。たとえば、二つの作品は近似に属するかどうか、コピーかどうか等、専門家の介入、協力が必要である。

日々増加する複雑かつ膨大な案件量の文学作品における著作権問題に対し中国の作家協会および北京市の高級人民裁判所は、201010月26日に、北京で契約を交わし、著作権紛争調停委員會を成立させ、将来、「調停が優先、調停後に判決」の原理により、知的財産権の訴訟及び非訴訟解決機制を整え、中国の作家協会と北京市高級人民裁判所の協力項目について、主な四項を挙げた。

一、著作権専門コンサルティング機制:中国の作家協会は、著作権のコンサルティング専門家データベース(リスト)を、著名作家、評論家、ベテラン編集者、知的財産権専門家、弁護士によって構成し、北京市裁判所が文学作品にかかる著作権の案件を審理するとき、専門家にアドバイスを求めることができ、専門家が案件について専門的意見を提示し、裁判所が参考にできることにより、案件の審判の品質を保つことができる。

二、協力調停し、著作権紛糾を効果的に解決する機制を設立:中国の作家協会は、著作權紛争調停委員会を発足し、北京市裁判所で関連案件を審理する際、委員会メンバーが訴訟調停、紛糾解決に参与するよう要請する。

三、民主的な監督機制を設立:北京市の高級人民裁判所は、中国の作家協会の専門家に、北京裁判所での知的財産権にかかる裁判を監督するよう要請し、裁判所もまた、定期的に専門家の意見やアドバイスを聞くことにする。

四、法律サービスの機制を設立:中国作家協会は文学作品の著作権保護において困難な問題があれば、裁判所のアドバイスを求め、双方は共同で著作権保護の研究討論などの活動を開催する。裁判所は、ベテラン裁判官を委託、派遣し、作家たちに法律知識や典型的な案例を紹介する。

 

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