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立法院が2010年8月17日に「両岸(中国台湾間)知的財産権利保護協力協議」および関連法案を通過

立法院は、8月17日に「海峽兩岸智財權保護合作協議」17條協議文を二讀会で通過させること、また、專利法第27條、第28條、商標法第4條及び第94條、植物品種および種苗法第17條修正案を三讀会で通過させることを、それぞれ決議した。本協議の締結による重要な成果の一つは、双方が、WTO精神により相互の専利商標および植物品種権の優先権を承認したことである。
本協議の締結後、いつから優先権の申請を受理し始めるのか、協力機制運用の方法、台湾での関連協会が直接行なう著作権認証に関する認証作業のプロセス等、中国サイドとの協議、討論を進めながら、本協議が実効してから、具体的な共通認識および結論を待って、公開説明していく所存である。
(台湾知慧財産局HPより)

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