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中国:知識産権税関保護条例を改正

中国は、2010317日に《知識産權税関保護条例》の補正案が国務院第103回常務会議を通過、324日に正式に公布し、201041日より施行した。以下は、改正の要点である。

一、第11条に新たに第2項を加え、その全文は「知識産権の届出の情況に変更があるものは、知識産権権利人は、変更から30日ウイークデー以内に、税関総署にその手続きを行わなければならない」とする。

知識産業権利人が、前号規定により、変更または届出の手続きをせず、他人が合法的に輸出入するのに、または、税関が法により監督管理責務に厳重な影響を与える場合、税関総署は、関連利害関係者の請求により関連届出を取消すことができ、自ら関連届出を取消すことも可能である。

二、第23條第1号は、「知識産権権利人は、税関に保護措置を取る申請をした後、《中華人民共和国商標法》、《中華人民共和国著作権法》、《中華人民共和国專利法》またはその他の法律に関する規定に従い、権利侵害の疑いで差し押さえられた貨物について、命令による権利侵害の停止または財産保全の措置を人民法院に申請することができる。」と改正する。

三、第24条に第5号として、「税関が差し押さえた権利侵害の疑いがある貨物が、権利侵害貨物と認定される前に、知識産権権利人が貨物差押えを取消す申請をする場合」を加える。

四、第27條第3号は、「没収された知識産権侵害貨物は、社会の公益事業で使用でき、税関は公益機構に社会公益事業に使用するよう譲渡することができる。知識産権権利人が買い取る意思があるものは、税関は知識産権権利人に有償で譲渡することができる。没収された知識産権侵害の貨物で、社会公益事情に使用できない、または知識産権権利人が買い取る意思がない場合は、税関は権利侵害の特徴を削除して、法により競売に出すことができるが、輸入したコピー商標の貨物については、特殊な情況を除いて、貨物上の商標標識を取り除くだけでは商業ルートに乗せることはできない。権利侵害の特徴が取り除けないものは、税関は、それを廃棄しなければならない。」と改める。

五、第28条は第31条に改め、「個人が携帯する、または郵便による出入国の物品は、私用や、合理的数量を超えて、且つ本条例第二条規定の知識産権を侵害する場合、権利侵害貨物として処理される。」と改める。

 

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