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中国:専利法案改正、絶対的新規性基準を採用

中国は、2008825日に全国人大常会に専利法修正案を提出し、その修正案は、現行の専利法「相対的新規性の標準」の専利付与条件を改め、「絶対的新規性の標準」を採用するとした。これは、中国において専利取得の敷居を更に高くしたことといえる。

目下、現行の中国専利法では、専利付与の条件に、「相対的新規性の標準」を採用しており、特許、実用新案の出願は、国内外で公開発表したことがなく、国内でも、公開使用した、またはその他の方法で公衆が熟知しているものではない必要がある。なお、意匠の外観設計のデザインは、国内外で公開発表したことがなく、国内で公開使用されたことがないことが必須である。

こうした事から、公開発表されていない技術であり、国外で既に公開使用されたもの、または既に相当する商品が販売されていても、中国内で公開使用されていない、もしくは相当する商品が販売されていなければ、中国で専利を取得でき、間接的に中国専利の品質が向上しないことになり、自主的な創造の奨励に不利であり、また、国外が既に有する技術を中国で応用する際の妨げとなっている。

また、外国への専利出願を奨励し、自国の国際競争力を向上させるため、今回の専利法の修正では、中国内で完成した発明を外国で専利出願するには、中国での専利に先ず出願する必要があるとの規定を削除し、出願人は外国へ直接に専利出願することが可能となる。如何なる組織あるいは個人も全て、中国で完成させた発明を外国で専利出願することができる事となり、中国で先ず専利出願するという制限を取消した。

しかし、専利出願によっては、国家安全にかかる事を考慮し、秘密保全検査を行う必要があり、中国で完成した発明を外国で専利出願するには、先に国務院専利行政部門を通して、秘密審査を行わなければならないと草案に規定している。
また、修正の焦点の一つは、専利権利者が専利権を保護するために支払った費用は、権利侵害の賠償に含めることができることである。専利権侵害に対する賠償には、権利人が権利侵害行為を阻止するために費やす合理的費用が含まれる。また、専利の違法行為を攻撃するために、草案は、他人の専利を模倣した罰金を、違法で得た三倍から四倍とした。違法所得がない場合は、罰金は5万元から20万元とし、専利に見せ掛ける行為の罰金は、5万元から20万元とする。

司法保護の効率を上げるため、草案では又、訴訟活動中の権利人の損失、権利侵害者が得た利益および専利許可使用費を確定するのが全て難しいものは、人民裁判所が、専利権の類別により、権利侵害行為の性質および状況などの要素によって、1万元以上100万元以下の賠償を給付できると規定した。

もう一つの修正の焦点は、公共の健全のために、専利薬品を製造し、特定の国家に輸出する場合、法により強制ライセンスを獲得することができる点である。中国で取得した専利権の薬品に対し、国務院専利行政部門は、製造してそれを輸出する、規定の国家または地域に強制ライセンスを給付することができる。但し、これら国家、または地域が後発発展途上国家であり、該薬品の製造能力を持たない、または製造能力不足であり、加えて、世界貿易機構(WTO)条約が既に履行した関連手続きのメンバーである必要がある。なお、司法、行政の手続きを経て、排除または競争制限の行為と確定されたものは全て、国務院専利行政部門が、申請者に強制ライセンスを与える事ができる。

 

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