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中国:ハイテク企業認定基準、より厳格に

中国は、200811日に、《中華人民共和国企業所得税法》(以下「新税法」と称す)および《中華人民共和国企業所得税法実施条例》(以下「実施条例」と称す)を施行し、内外資企業所得税制度を統一したのに続き、企業所得税の優遇に対する基本政策も明確化した。元来の「区域優待を主とする」を改め、「産業優先を主とし、区域優先を補助の評価基準とする」とした。また、国務院は、200712月に《国務院は、企業所得税過渡優遇政策の実施についての通知》(以下「過渡優遇政策の通知」とする)を公布し、200811日から施行することを確定した。そのうち、「過渡優遇政策の通知」によって、ハイテク技術企業に対する認定が、以前より更に厳格になった。

しかしながら、実際のところ、「新税法」は、「ハイテク技術企業」が意味する認定基準について、ずっと未公布であったが、中国財政部および国税総局は、すでに、過渡優遇に関する相関規定を既に公布した。2008414日に「ハイテク技術企業認定管理方法」がついに公表され、ハイテク技術の認定基準が厳しくなると共に、200811日に溯り、適用されることが明らかになった。こうしたことは、将来のハイテク産業が中国に投資する方向性に影響を与えるだろう。
 

「ハイテク技術企業認定管理方法」が規定する新税法の過渡優遇政策を適用するハイテク分野として、ソフトウエア、集積回路、パッケージテスト、ウェーハ、太陽エネルギー、環境保護およびバイオテクノロジーなどを含むが、ハイテク技術企業と認定する条件は、大幅に厳しくした。該方法には、台湾系企業を含む中国の外資系企業が中国に登録して一年以上であり、一旦ハイテク技術企業の認証を取得すれば、一般税率より10%低いである15%の企業所得税の優遇を受けることができると規定している。

しかしながら、台湾企業がハイテク技術企業の認定を取得するのは容易ではなく、特に、多くの台湾ハイテク業者は、中国の工場で、OEMにしか従事していないことが多く、中国本地で研究開発を行っていることは極まれであり、ハイテク技術認証を取得できる台湾の電子情報業者が、伝統産業の台湾企業より多いとは限らない。一旦、株式上場した企業がハイテク技術認証を取得すると、適用する所得税率差は10%にも達し、それら株式上場企業の利益獲得に大きく影響する。

注意するに値するのは、ハイテクを認定する難易度が高くなったことだけでなく、その後資格を取消される危険性も増加した。複審または抜き取り検査に不合格で、ハイテク技術企業の資格も有さなくなったものは、そのハイテク技術企業資格を有さなくなった年より、過渡性納税優遇を受けられなくなり、以後、再びハイテク技術企業に認定されても、過渡性納税優遇を続けて受けたり、もう一度受けることはできない。

技術分野以外にも、「ハイテク技術企業認定管理方法」には、ハイテク技術企業認定に申請を希望するものは、「大学以上の学歴の科学技術者が従業員全体の30%以上を占めるとする等、6項目の基本条件」に適合する必要がある。資格に適合した後もまた、省級科学技術行政管理部門、省級財政、および税法部門が設ける「ハイテク技術企業認定管理機構」に対し、書面による申請資料を提出する。企業が一旦ハイテク技術認定を取得すれば、企業所得税15%の優遇税率を受けることができ、有効期間は3年、期間満了前3ヶ月に、複審の申請を提出することができる。

中国大陸は、同時に「国家が重点的に支援するハイテク技術分野」を公布し、そこには電子情報技術、バイオテクノロジーおよび新医薬技術、航空、航天宇宙技術、新材料技術、ハイテクサービス業、新エネルギーおよび省エネ技術、並びに資源および環境技術の7大類を含む。

 

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