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中国:最高裁判所が知識産権および先権利衝突の審理に関する規定公布

中国の最高人民裁判所は、2月18日に、「最高人民裁判所の商標・企業名称登録、および先権利衝突の民事紛争案件に関するいくつかの問題に関する規定」(以下、「規定」と略す)を公布し、それにより、人民裁判所が審理する商標・企業名称の登録および先権利衝突の民事案件の審理範囲および法律適用原則が明確に説明された。

該「規定」によると、最高人民裁判所は、以下の状況において訴訟を受理すべきである:

依據《規定》,下列情況最高人民法院應受理訴訟:

一、原告が、他人が登録した商標に使用する文字、図形等が、原告の著作権、外観デザイン(つまり意匠)専利権、企業の名称権等の先権利を侵害することを理由として、訴訟を提起するのは、中国民事訴訟法第108条の規定に合致するもの(案件)

二、原告が、他人の指定商品に使用する登録商標が、原告が前に登録した商標と相同または近似することを理由として訴訟を提起するとき、人民裁判所は、民事訴訟法第111条第3項の規定により、関連する行政主管機関に解決するよう申請するように、原告に告知しなければならない。しかし他人が指定商品の範囲を超過したり、顕著な特徴を改変、部分使用、組み合わせ使用等によって、登録商標を使用することで、原告の登録商標に相同する、あるいは近似することを理由として、原告が訴訟を提起するとき、人民裁判所は、それを受理しなければならない。

三、他人の企業名称が、先に成立した原告の企業名称と相同又は近似し、公衆にその商品の来源に対して混同を生ませる可能性があり、反不正当競争法第5条第3項の規定に違反することを理由として、原告が訴訟を提起するものは、民事訴訟法第108条規定に合致し、人民裁判所はそれを受理しなければならない。

これ以外に、人民裁判所は、原告の訴訟請求および争議の民事法律関係の性質により、「民事案件の重要点規定(施行)」に従って、登録商標または企業名称が先権利との衝突における民事紛糾案件のあらましを確定し、適切な法律を適用しなければならない。告訴された企業の名称が登録商標の専用権を侵害したり、不適当な競争を構成するものは、人民裁判所が原告の訴訟請求および案件の具体的状況により、被告の使用停止、使用制限等を裁定する。

該規定は、2008218日に、最高人民裁判所の審判委員会により、第1444次会議を通過し、200831日より施行される。

 

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