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光ディスク強制ライセンス案終結、知的財産局が法修正を検討

知的財産局が2004726日に作成した、「GIGASTORAGE」のフィリップスCD-R専利権の特許実施を許可した処分の一案に対して、台北高等行政裁判所は、2008313日に、2006年度訴字第2783号判決により、GIGASTORAGE 科技が、フィリップス所有の「追記式光ディスクCD-Rの製造方式」にかかる5件の専利を特許使用する事を許可したのは、合理的な商業条件を有さず、知的財産局の敗訴とし、知的財産局の原処分および訴願決定は全て裁判所に取消され、知的財産局は、法に適した処分をやり直さなければならないとの判決を下した。最終的に、知的財産局は不上訴を決定し、判決が確定した。また、知的財産局は、10月前に、2004年の強制ライセンスの行政処分を一から検視するように希望すると共に、専利法の修正を検討している。

本件CD-R特許実施争議は、ついに一段落着いた。しかし、ヨーロッパ方面では依然として、台湾の専利法第76条の強制ライセンス要件である「両者が合意に達しなければ、即、強制授権できる」とは敷居が低すぎ、世界貿易機関(WTOTRIPs協定に抵触すると考えられる。知的財産局は、「今年の5月、既にテレビ会議により、ヨーロッパと意見交換を行い、双方が、正式な会議を今年の10月に行う予定について協議した。これにより、近日中に、この議題に対して公聴会を開催し、各方面から意見を聴取し、年末には、専利法全般の修正案のうち、強制授権の要件を、再度一から検討する予定である。

これに対し、ヨーロッパ経済貿易事務所所長、Guy Ledoux氏は、「台北高等行政裁判所は、既に判決を下し、又、すでに台湾と、双方の談話を進めている。よって、200810月前に、特殊な情況さえなければ、欧州委員会(European Commission)が、法的行動に出ることはなく、世界貿易機関WTOに、貿易争議の解決要求を提出しない。」と述べた。

知的財産局法務室主任、石博仁氏は、「特許実施は、国内外産業の利害関係に関わるため、全世界で、かなり敏感な議題である。」と強調した。異なる生産タイプの役割を持つ製造業者の見解はそれぞれであり、国内製造業者あるいはOEMを主とする産業は、国家が産業発展の立場を保護する側に立ち、標準を緩和することを希望しているが、国際企業または研究開発を主とする企業は、国際的傾向に合わせた標準的要件を希望している。

目下のところ、「GIGASTORAGE」が申請したフィリップス社の5件のCD-R専利権に関する案件は、「原処分取消し」の判決後、既に、知的財産局が、「GIGASTORAGE」の特許実施の申請を受理する状態に全て戻された。しかしながら、515日に、「GIGASTORAGE」が、その申請を自ら取消し、フィリップスもまた521日に、自ら訴願を取消した。よって、本件は、「GIGASTORAGE」とフィリップスの特許実施の案件にかかる争議であり、全て、申請者の自らの取消しにより、争うことなく決着した。

 

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