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影像および音楽の公開に対する支払い、比例原則に従う必要

最近、頻繁に発生している問題で、店舗による営業場所でのテレビや音楽の放映、放送に対して、使用費を支払うかどうかの争議で、検察官は、「著作権法第26条第3項の規定により、著作権者は、支払い請求をすることができるが、実際に請求した例は多くない。」 と述べ、裁判官は、「著作権者は支払いを請求する権利があるが、比例原則に従うべきである。」と指摘した。

某ホテルが、ケーブルテレビを放映したことで、中華音楽著作権仲介協会に告訴され、検察官が起訴した後、三ヶ月の実刑および執行猶予宣告の求刑を受けたが、最後は双方が和解した例が、過去にある。桃園地方検察署の検察官は、「公開場所でライセンスを有さない音楽または映像を放送するものは、著作権法第92条の規定により、三年以下の実刑、および75万元の罰金に処され、著作権者は、告訴権を有する以外に、民事賠償を請求することができる。しかし、実際に告訴を提出する確率は、極めて低く、多数の場合、が店舗側に警告するだけで、もしも改善する気がなければ、始めて法律手段を取る」と述べた。

著作権法案を専門に扱う検察官が、内密に指摘したところでは、現在既に、ある種の派生会社が成立し、専門に著作権者を代表して、至る所で、デュークボックス機内にライセンスを持たない歌曲があるのを見つけては捕え、後に、和解を迫ったが、店側が承諾しなければ、刑事告訴を提起するとの方法で、10万から20万台湾ドルでの和解を迫った。これは、明らかに、法律を利用して、弱者である商店側をいじめる行為である。このような類の案件は、一般に、デュークボックス内に一万曲以上の歌曲を有しているが、ライセンスを持たないのは、そのうち、ほんの数曲にすぎず、商店側は、どの歌曲がライセンスを持たないかを知らないし、調べることも不可能である。よって大部分は、不起訴処分となる。

最近、レコード販売業者が検挙され調査された案件は、検察官が、通常から、双方がどうやって和解に至ったのかを考慮して、如何なる処分をするかを決定した。もし業者が、初犯、または情状が軽ければ、通常、起訴猶予または罰金などの処分にする。

経済部知的財産局は、「業者が、営業場所で、テレビを設置し、単純にテレビ番組を受信して、元の放映の音または影像を、別の視聴用設備に伝送するのではないものは、「単にテレビを見る」に属し、著作権法が言うところの『公開パフォーマンス』の利用行為ではなく、著作財産権者または著作権仲介団体に対して、ライセンスを取得する必要がない。この原則は、大衆が参考にしても良い。」と表明した。

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