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台湾 立法院の三読会で「証券取引法43条の1、第178条の1

183条の改正案が可決、株主の持ち株比率が5%になった場合、申告が必要に

台湾の現行の「証券取引法(日本の【金融商品取引法】に相当)」の第43条の11項には、公開発行会社の発行済み株式総数の10%を取得した場合、即時に主務官庁に申告及び公開をしなければならないと規定されているが、米国、日本などの多くの国が、発行済み株式総数の5%を保有した場合、大量保有報告書を提出することを義務付けているのと比べると、台湾のやり方では公開透明性がやや不足していた。そこで、金融監督管理委員会は、会社の株式に重大な変更が生じた際に、その情報が即時且つ十分に開示されるよう、また国際的な法整備の趨勢に沿うように、大量の保有株の申告及び公開の要件を改正し、また、証券会社などの機構のコンプライアンス意識の強化と、金融市場の発展を両立させるために、適度な過料の上限額の引き上げを盛り込んだ「証券取引法」第43条の1、第178条の1、第183条の改正草案を完成させた。当該改正草案は、20221222日に行政院会議(閣議)で可決された後、立法院(日本の国会に相当)に送られ審議された。

立法院は、2023421日に三読会で「証券取引法」の第43条の1、第178条の1、第183条の改正草案を可決した。今回の法改正ポイントは以下のとおりである。

一、大量の株式を取得した際の開示制度の改善及び情報の透明性の向上を図り、国際的な法整備の趨勢に沿うように、大量の保有株の申告及び公開をする要件について、現行の10%から5%に調整することにした。また、関連の法令の制定や改正及び実務上の運用の調整のために猶予期間が設けられ、当該改正条文は総統令により公布されてから一年後に施行される予定である。

二、証券会社、証券サービス事業者及び証券に関係する機関のコンプライアンス意識を強化するために、当該機構が規定に違反した場合の過料について、下限額を24万台湾ドルから30万台湾ドルに、上限額を480万台湾ドルから600万台湾ドルに引き上げることにした。

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