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台湾「著作権法」一部条文改正草案が202148日に行政院を通過

 

【出典:知的財産局ウェブサイト】

 

台湾知的財産局が提出した「著作権法」一部条文改正草案(以下、改正草案という)が、48日の行政院会議(閣議)を通過した。今後、立法院に送られ審議される。改正草案は、調整後、計9条が新設、37条が改正され、過去20年で最大の調整となる。

 

今回の改正草案のポイントは、以下の七点である。

 

() インターネット技術でもって「公開放送」と「公開送信」を区別しない。同一の番組がテレビ局やラジオ局によって放送されるのか、インターネットを通じて放送されるのかにかかわらず、いずれも「公開放送」に属するとした。

 

()著作権者の保護を強化するために、「再公開伝達権」を新設した。

 

()著作権の使用制限を改正する。今回の改正草案では、教育を担任する者が遠隔授業で他人の著作物(教科書を除く)を使用する場合、その使用について許諾を得る必要がなくなる。また、定期的に開催される営利を目的としない活動については、合理的な使用報酬を支払えば、その著作物の使用できるとした。さらに、公園で自分の設備により音楽を放送しダンスする等、公衆の日常的な心身の健康のための活動については、使用報酬を支払う必要なくその音楽著作物を使用することができるとの規定を新設した。

 

()著作権者が不明な場合の強制許諾に関する規定を追加したほか、審査期間において申請者が保証金を納付した場合、先にその著作物を使用できるとの規定も新設した。

 

()インターネット上に海賊版製品の販売の広告を掲載することを権利侵害と見なす規定を新設した。今回の改正草案では、今後、海賊版の音楽ファイルを保存したUSBメモリの販売情報をウェブサイトに掲載した場合、2年以下の有期懲役に処されるほか民事責任も負うことになる。

 

() 被害者の挙証責任を減軽し、被害者が刑事訴訟のかわりに民事賠償を選択する意欲を高めるために、権利侵害の被害者が裁判所に民事訴訟を提起して、賠償額の決定を求めた場合、許諾により得られる使用料を損害賠償の計算の基準として選択できるとの規定を増設した。

 

(七)過度に厳格な刑事責任の規定を調整した。過度な刑事責任が問われる問題を解消するために、今回の改正草案では、一部の著作権侵害について、法定刑の下限を6ヶ月としている現行の規定を削除して、裁判所が事件ごとに参酌することとした。

 

 

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