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2017年10月26日に
「著作権法」の改正草案が行政院会を通過

 【出典:知的財産局ウェブサイト】

 20171026日「著作権法」の改正草案が行政院第3573回院会を通過した。台湾の著作権法は20年近く全面的な見直しや改正がされてこなかったが、デジタルテクノロジー及びインターネットの高度な発展に対応するため、知的財産局は2010年から法改正に向けた準備作業を開始し、計47回の改正諮問会議と、6回の公聴会を開くとともに、国際条約及び先進国の著作権法を参考にして、著作権法の全面的な改正草案を提出した。草案は、行政院で5回の審査会議を経てまとめられた。調整後の著作権法は計145条あり、93の条文が改正され、17の条文が新たに追加されて、改正割合は8割にも達した。

 今回の著作権法の改正ポイントは下記の通りである。

一、「公開放送」及び「公開送信」の定義を調整して、「再公開伝達権」を追加

(一)デジタルコンバージェンスに対応して権利を規定。ネットワーク帯域幅の向上と日々進歩するテクノロジーにより、インターネットを通じたテレビ番組やラジオの送信が普遍的となっており、技術で権利のタイプを区分すると、現状に合わなくなってしまう。したがって、今回の改正後は、一般のテレビ放送であろうと、ネットワークプラットフォームによるライブ放送であろうと、いずれも「公開放送」に属するものとし、ネットワーク技術では区別されない。

(二)著作権者の保護を強化するために、再公開伝達権を新たに追加した。例えば、営業場所でネットワーク及びスクリーン設備を通じて映像を放送する場合、著作権者の同意又は使用許諾を得なければならないことが、これは再公開伝達権にあたる。

二、実演家の権利を調整

 国際的な趨勢に対応するため、今回の改正では、DVDなどの視聴覚物における実演家は、現行のCDに収録された歌手と同じ権利を享受できることとなった。

三、著作財産権の制限を改正

 著作権法は著作者の権益を保障するだけでなく、社会の公共利益と調和する必要もある。したがって、公衆による著作物の合法的使用を保護する観点から、以下の改正を行った。

(一)テクノロジーの発展に伴い、テクノロジーを活用して学校教育の遠隔教育を行って教育効果を拡大させるというニーズに応えるために、学校における遠隔教育での合理的使用を新たに追加した。

(二)電子書籍の趨勢を考慮して、図書館などの所蔵機関は適切な要件の制限の下で、読者に館内でのオンライン閲覧を提供できるとした条文を追加した。

(三)頻繁に開催される非営利活動で、使用許諾を取得せずに利用した場合刑事責任が問われる可能性がある問題に対して、今回の改正後は、頻繁に開催される非営利活動は、適切な使用料を支払えば、著作権者の同意又は使用許諾を得なくても使用できる。また、民衆が日常公園でダンスするなどの心身の健康のための活動について、人々のニーズに合わせるため、例えば、自分の設備を携帯して音楽を放送する場合は、使用許諾を得たり、使用料を支払ったりしなくても使用できるとの条文を特別に追加した。

四、著作財産権者が不明の場合の強制許諾を追加

 文化産業の発展を促進するために、年代の古い又はその他の原因で著作財産権者が不明又は著作財産権者の所在が不明な著作物については、許諾による利用ができない場合、文化伝承と流通の障害となる。今回の改正後は、現行の文化創造産業発展法における権利の所在が不明な著作物の強制許諾に関する規定を著作権法に移行し、また時効も考慮して、申請者の主務官庁による許可を待つ時間を短縮するために、審査期間において、申請者は補償金を供託すれば、先行して使用することできる規定を追加した。

五、現状に合わない刑事責任規定を改正

 現行の一部の著作権侵害規定では、法定刑の下限を6ヶ月としており、軽微な事件の刑事責任が重すぎバランスを欠いているという問題が生じる可能性があった。重すぎる刑事責任を回避するため、今回の改正後は、下限規定を削除し、法院が個別の事件ごとに参酌することとなった。また、許諾を得ずに外国から輸入した正規品を国内で販売する行為に対しては、改正後、刑事責任で規範しないものとした。さらに、許諾を得ずに正規品を頒布する行為については、民事によって解決するのが妥当であるとし、海賊版の頒布の責任帰属から分離したほか、社会的感情に沿ったものとなった。

 今回の台湾の「著作権法」改正草案は20年以来の大幅調整であり、改正後は、著作権者の保護が強化され、権利侵害が効果的に抑止されるとともに、社会利益と適度に調和して、民衆の著作権の合法的使用が権利侵害であるとの疑義を生じないよう保障することで、台湾の文化産業の発展とイノベーションの付加価値の向上を促進し、国の全体的な競争力を強化する。この改正草案は、同時に行政院の「アジア・シリコンバレー推進計画」のイノベーション法整備の一環に属しており、知的財産局は、調和のとれたデジタル経済法制度を構築し、デジタル時代における質の高い著作権法制度環境を作り上げるために、立法院での三読通過を積極的に推進していく。

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