障がい者のための著作物複製に関する条文公布
著作権法改正案では、中央又は地方政府機関、非営利機関又は団体、法律に基づき設立された各級学校は、視聴覚障がい者のためにバリアフリー版を作成することができ、また、視聴覚障害者自身又はその代理人も非営利の個人的な使用を目的としたバリアフリー版を作成することができるとした内容が追加された。改正条文は2014年1月22日付華総一義字第10300009931号総統令により既に公布された。
**改正著作権法第53条、第65条、第80条の2、第87条及び第87条の1条文:
第53条
①中央又は地方政府機関、非営利機関又は団体、法律に基づき設立された各級学校は、専ら視覚障がい者、学習障がい者、聴覚障がい者又はその他著作物を感知することが困難な障がい者の使用を目的として、翻訳、点字、録音、デジタル化、音声ガイド、手話の付加又はその他の方法により、既に公開、発表された著作物を利用することができる。
②前項に定められた障がい者又はその代理人が、該障がい者の個人的な非営利目的の使用のために行う場合には、前項の規定を準用する。
③前2項の規定に基づき作成された著作物の複製物は、前2項に定められた障がい者、中央又は地方政府機関、非営利機関又は団体、法律に基づき設立された各級学校間において頒布又は公衆送信することができる。
第65条
①著作物の合理的使用は、著作財産権侵害にあたらない。
②著作物の利用が、第44条から第63条に定める合理的な範囲又はその他合理的な使用に合致するかどうかは、全ての事情を斟酌しなければならず、特に下記の事項については判断基準として留意しなければならない。
一、商業目的であるか、又は非営利的な教育目的であるかを含む、利用の目的や性質。
二、著作物の性質。
三、利用される部分の質と量及びその著作物全体に占める割合。
四、利用の結果が著作物の潜在的市場及び現在の価値に与える影響。
③著作権者団体と利用者団体とが、著作物の合理的な使用範囲について協議を成立させる場合、前項の判断を参考にすることができる。
④前項の協議過程において、著作権主務官庁の意見を求めることができる。
第80条の2
①他人が著作物に無断でアクセスすることを禁止又は制限するために著作権者が講じたコピー防止措置を、適法な許諾を得ずに解除、破壊又はその他の方法により回避してはならない。
②コピー防止措置を解除、破壊又は回避するための設備、器材、部品、技術又は情報は、適法な許諾を得ずに製造し、輸入し、公衆の使用に供し、又は公衆に役務を提供してはならない。
③前2項の規定は、次に掲げる状況には適用しない。
一、国家の安全を維持するために行う場合。
二、中央又は地方機関が行う場合。
三、文書保存機関、教育機関又は公衆が利用する図書館が、資料を取得するか否かを評価するために行う場合。
四、未成年を保護するために行う場合。
五、個人情報を保護するために行う場合。
六、コンピュータ又はネットワークのセキュリティチェックを実施するために行う場合。
七、暗号化を研究するために行う場合。
八、リバースエンジニアリングをするために行う場合。
九、第44条から第63条及び第65条の規定に従って他人の著作物を利用するために行う場合。
十、主務官庁が定めるその他の状況。
④前項各号の内容は、主務官庁がこれを定めるとともに、定期的に見直しを
行う。
第87条
①次に掲げる事情に該当する場合には、この法律に別途規定がある場合を除き、著作権又は製版権を侵害する行為とみなす。
一、著作者の名誉を毀損する方法でその著作物を利用する場合。
二、製版権を侵害する物と明らかに知りながら頒布する又は頒布を意図して公開陳列する又は所持する場合。
三、著作財産権者又は製版権者の許諾を得ずに複製された複製物又は製版物を輸入する場合。
四、著作財産権者の同意を得ずに原著作物又は外国で適法に作成された複製物を輸入する場合。
五、コンピュータプログラムの著作財産権を侵害して作成された複製物を営業に使用する場合。
六、著作財産権を侵害する物と明らかに知りながら所有権の移転又は有償貸与以外の方法で頒布する場合、又は著作財産権を侵害する物と明らかにしりながら、頒布を意図して公開陳列する又は所持する場合。
七、著作財産権者の同意又は許諾を得ずに、公衆がネットワークを介して公開送信する又は他人の著作物を複製することに供することを意図して、著作財産権を侵害し、公開送信できる又は著作物を複製できるコンピュータプログラム又はその他技術を公衆に提供して、利益を受ける場合。
②前項第7号の行為者が、広告又はその他積極的な措置を講じて、公衆に対しコンピュータプログラム又はその他の技術を利用して著作財産権を侵害するよう教唆し、誘導し、扇動し、説得した場合、該号の意図を有するものとする。
第87条の1
①次に掲げる事情に該当する場合には、前条第4号の規定を適用しない。
一、中央又は地方機関の利用に供するために輸入する場合。ただし、原視聴著作物又はその複製物を、学校又はその他の教育機関の利用に供するために輸入する又は資料保存の目的ではなく輸入する場合は、この限りでない。
二、非営利の学術、教育又は宗教団体の資料保存の目的に供するため原視聴著作物又は一定量の複製物を輸入し、又はその図書館が貸出又は資料保存の目的で、視聴著作物以外のその他の原著作物又は一定量の複製物を輸入し、且つ第48条の規定に従ってこれを利用しなければならない場合。
三、輸入者が頒布を目的としない個人使用のために又は入国者の荷物の一部として原著作物又は一定量の複製物を輸入する場合。
四、中央又は地方政府機関、非営利機関又は団体、法律に基づき設立された各級学校は、専ら視覚障がい者、学習障がい者、聴覚障がい者又はその他著作物を感知することが困難な障がい者の利用を目的として、翻訳、点字、録音、デジタル化、音声ガイド、手話の付加又はその他の方法で複製された著作物の複製物を輸入することができ、且つ第53条の規定に従ってこれを利用しなければならない場合。
五、貨物、機器又は設備に含まれる原著作物又はその複製物が、貨物、機器又は設備の適法な輸入に伴って輸入される場合、該原著作物又はその複製物は、貨物、機器又は設備の使用時又は操作において複製してはならない。
六、貨物、機器又は設備に付属の説明書又は操作マニュアルが、貨物、機器又は設備の適法な輸入に伴って輸入される場合。ただし、説明書又は操作マニュアルを主な輸入品とする場合は、この限りでない。
②前項第2号及び第3号の一定量は、主務官庁が別途これを定める。 |