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中国「知的財産権侵害及び模倣品・粗悪品案件を政府の情報公開対象に加える」と発表

 

 中国国務院の温家宝総理が2012912日に招集した国務院常務会議で、《知的財産権侵害及び模倣・粗悪品の徹底取締り作業における行政法執行と刑事司法の連携に関する意見》(以下《意見》)を議決することが討論され、行政法執行機関に対し法律により知的財産権侵害及び模倣・粗悪品案件を政府情報公開対象に加えて、世間の監視を受け入れるよう求めた。
 
《意見》の規定は以下の通り:
(一)行政法執行機関は、法律により知的財産権侵害及び模倣・粗悪品の違法行為を調査する過程において、違法事実が犯罪の構成に係ることを発見し、法律により刑事責任を追及する必要があるときは、関連規定に照らし、同級の公安機関に事件を移送しなければならない。
 
(二)行政法執行機関は、法執行において検査した時及び通報、告発を受けた時に、知的財産権侵害及び模倣・粗悪品の違法行為が明らかに犯罪に係ることを発見した場合は、直ちに書面にて同級の公安機関に通報し、並びに同級の人民検察院に書類の副本を送らなければならない。公安機関は通報を受けた後、直ちに調査し、通報の日から10営業日以内に立件、捜査するかどうかを決定し、並びに行政法執行機関に書面で声明しなければならない。また同時に同級の人民検察院に副本を送らなければならない。
 
(三)公安機関は、発見した違法行為を審査した結果、刑事責任を追及する必要はないが、法律により行政責任を追及する必要がある場合、直ちに事件を同級の行政執法機関に移送し、行政法執行機関により法に基づき処理しなければならない。   
 
(四)重大で、悪質又は疑義が複雑である犯罪嫌疑案件については、行政法執行機関又は公安機関が連携して取り締まり、犯罪の首謀者を究明し、生産、流通、販売の犯罪ネットワークを徹底壊滅させる。
 
(五)行政法執行機関が事件を調査する場合、定期的に本級の人民政府及び上級の行政法執行機関に報告しなければならない。公安機関に移送すべき犯罪嫌疑案件について、案件を調査する行政法執行機関が移送しない又は期間内に移送しなかった場合、本級の人民政府又は上級の行政法執行機関が期限を定めて移送するよう命じる。事態が深刻な場合は、監察機関が責任を負う人員に対し、法律に基づき処分を行う。犯罪を構成する場合は、司法機関に移送し、法律に基づいて刑事責任を追及する。
 
(六)公安機関が、行政法執行機関が移送した案件を受理しない、又は既に受理した案件に対し法定期限を過ぎても立件する或いは立件しないとの決定を下さない場合、行政法執行機関は人民検察院に立件して、案件を監督するように、建議することができる。
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