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「公正取引法第10条及び第14条に違反する事情が重大な案件に対する過料を裁断する試算弁法」を公正取引委員会が定める

公正取引委員会が201245日付けで公法字第10115604731号令を以って、「公正取引法第10条及び第14条に違反する事情が重大な案件に対する過料を裁断する計算弁法」を定めると共に全文を発布した。当該計算弁法は発布した日から施行する。

1条 この弁法は公正取引法(以下本法と称する)第41条第3項の規定に基づいて定める。

2条 本法第41条第2項にいう「事情が重大」とは、違法行為が厳重に市場の競争秩序に影響を及ぼすことを指す。

2 前項に定める厳重に市場の競争秩序に影響を及ぼすことについては、中央主務官庁により次に掲げる各号の事項を審査斟酌した上、これを認定する。

 (1)違法行為が競争秩序に影響する範囲及び程度。

 (2)違法行為が競争秩序に危害を加える持続的時間。

 (3)違法事業の市場における地位及び所属する市場構造。

 (4)違法行為が違法期間における販売金額及び違法所得の利益。

 (5)違法行為の類型は商品又は役務の価格の共同決定若しくは数量、取引対象、取引地区等を制限する連合行為。

3 次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、事情が重大であることと認定することができる。

 (1)独占事業又は連合行為に参加する事業の一つが、その違法行為が違法期間内に得た商品又は役務の販売金額が新台湾ドル(NT$1億元以上に達するもの。

 (2)違法行為により得た利益は本法第41条第1項に定めた過料金額の上限を超えるもの。

3条 本法第41条第2項にいう事業の前一会計年度の販売金額とは中央主務官庁が処分を作成するとき、当該事業の前一年度の営業収入の総額を指す。

4条 本法第41条第2項の定めにより裁断する過料についてその額度は基本金額及び調整要因に基づいて定める。

5条 前条の基本金額とは、違法行為が違法期間内に得た商品又は役務の販売金額の百分の三十を指す。

6条 第4条の調整要因は、加重事由及び軽減事由を含め、中央主務官庁はこれに基づいて基本金額を調整し、以て過料の額度を決めることができる。

2 前項に言う加重事由とは、事業が次に掲げる各号のいずれか一つに該当することを指す。

 (1)違法行為を主導し、又は教唆する。

 (2)連合行為の遵守または履行を確保するために、監督を実施し、及び制裁措置を執り行う。

 (3)五年以内に曾て本法第10条又は第14条の規定に違反して処分を受けたとき。

3 第1項に言う軽減事由とは、事業が次に掲げる各号のいずれか一つに該当することを指す。

 (1)中央主務官庁が調査を行うときに直ちに違法行為を停止する。

 (2)悔い改める実在の証拠を持ち、かつ、調査に協力する。

 (3)被害者と損害賠償の協議を達成し、若しくは既に損害の補救措置を行った。

 (4)迫られて連合行為に参加した。

5)その他官庁の許可または奨励により、若しくはその他法規の規定による。

4 前項第1号及び第2号の規定は、事業が既に中央主務官庁の同意を得て本法第35条の1により過料が軽減された案件には適用しない。

7条 第4条に定める過料の額度は処分を受ける事業の前一会計年度の販売金額の百分の十を超えてはならない。

8条 本弁法は発布した日から施行する。

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