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中国の模倣品問題の解決に向けて、台湾が日本との産業連携架け橋計画を構想

2010629日に台湾と中国は《海峡両岸(台湾・中国)知的財産権保護協力協議》に調印し、当該協議の第7条において次のように規定した。「双方は法律を執行する協力処理機制の設立に同意し、各自の規定に従って以下の知的財産権の保護について適切な処理を行う。『海賊版及び模倣品の摘発取り締まりを行う。特に、インターネットで海賊版の書籍物、映像・音楽及びコンピュータープログラム(ソフト)を提供する或いは提供に関わる違法ウェブサイト及び、市場に流通している海賊版や模倣品を調査・処分する。』、『著名商標、地理表示或いは著名な産地名称を保護し、台湾と中国が共同で、悪意のある先取り登録行為を防止するとともに、権利人が先取り登録された著名な商標、地理表示又は著名な産地名称の取消請求を行う権利を保障する。』…」

台湾のほかにも、日本が中国で模の被害に遭っている問題もかなり深刻である。これについて、馬英九総統は201197日に、総統府で日本の参議院と会見した際、「日本の東北大地震の後、台湾と日本の産業協力関係はより一層強まっており、また、台湾は現在「架け橋計画」を構想中で、これにより日本の産業界との更なる連携を望んでいる。」と述べた。

「架け橋計画」とは、日本企業と台湾企業が協力し、台湾企業が《海峡両岸知的財産権保護協力協議》を通して、日本製品が中国で模倣品の被害に遭っている状況を解決することを指す。このように、台日企業が協力して中国市場を開拓することは、台日双方にとって有益となる。(台湾企業は中国で知的財産権の問題に直面しており、権利人はまず中国の関連法令に従って中国の法律執行機関に訴えるか、告発するか、又は民事・刑事訴訟を起こさなければならない。救済過程で不合理な扱い又はその他の困難があった場合に限り、関連資料を揃え、経済部知的財産局に協力処理の申請を出すことができる。これにより知的財産局は《両岸知的財産権保護協力協議》の協力処理機制を通じて、台湾企業の問題解決に協力する。)

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