智慧局は2010年3月12日の智著字第09900016920号文で、台湾の教師が利用する日本語の著作およびその翻訳の著作権の帰属問題を、以下のように説明した。
台湾は、2002年1月1日に世界貿易組織(WTO)に加入後、教師が日本語の著作を利用する場合およびその著作を翻訳する場合、著作権法第4条規定により、すべてのWTO会員国家の国民による著作は、2002年1月1日より、著作権法の遡及保護を受け、2002年1月1日前に既に利用し始め、すでに高額の投資が進んでいる利用者の信頼利益を保護するため、著作権第106条の2、第106条の3において、過渡条項を追加し、過渡期間内は、授権を経ずに利用することができる。
詳しく説明すると、台湾が2002年1月1日に世界貿易組織(WTO)に加入する前、日本人の著作は当初著作権法の保護を受けていなかったことから、原作者の同意を得る必要がなく、日本人の著作物をコピーしたり、中国語に翻訳したりすることができた。ただし、台湾がWTOに加入してからは、著作権法第4条第2号の規定により、すべてのWTO会員国における国民の著作(日本人の著作を含む)は、その当日より、著作権法の遡及保護を受けることができるとなった。だが、その著作権の種類が元々保護を受けておらず、後に保護を受けたもので、保護前にすでに利用を始めている、もしくは既に高額の投資をしている利用者の信頼利益が発生している場合、やはりこれらの利益が保護されるべきであるとし、著作権法第106条の2、第106条の3に過渡条項を追加する。