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著作権法修正で、影像、音楽の二次放映、放送の刑事責任を取消し

立法院は、2010112日に、著作権法修正案を三讀通過させ、将来、旅館、売り場、観光バス等の業者が「二次放送」を行なうものは、単一の著作権集合体管理団体に使用管理費を支払えば、侵害ではあるものの、刑事責任はないとした。

いわゆる「二次放送」とは、原放送の著作を再度公開放送する、もしくは、放送機器などの器材により原放送の音声または映像を公衆に向けて発信することである。例えば、旅館がビデオオンデマンド(VODVideo On Demand)システムを通して、旅客に著作権を有する映画を放映し提供するのは、「二次放送」に属する。だが、ラーメン屋やレストラン等が、営業中の場所にあるテレビにより、客向けにケーブルテレビの番組を放映するのは「原機器放送」に属し、違法ではない。
観光バス、美容院、大型スーパー、レストラン、病院、旅館などの営業中の場所で、常にアンプや、音響、ビジュアル伝送設備などを通して、テレビ、またはラジオ放送の内容を拡大して放送、提供し、客に鑑賞させる、こうした種類の「二次放送」行為は、将来著作権法の罰則に適用せず、刑事責任はないが、もし、権利侵害の争議がおこれば、民事救済により解決する。

智慧局は、以下のように説明する。著作権法に違反する情況は、「二次利用」をして費用を支払わない店だけに限り、主要な判断基準は、店が「拡大放送」を行っているかどうかによる。もしも店が、場の雰囲気を作り出すためにだけ使用するなら、営利目的ではなく二次利用とは言えない。もしレストランがテレビのスポーツ実況番組を、プロジェクターを使用し、スクリーンに拡大して影像を客に鑑賞させた場合は、二次利用となる。 また、スーパーなどで音楽を放送するのは、スーパーの各所に設置した音響設備による放送であり、二次利用となる。

立法院は、同日また、「著作権仲介団体条例」の修正案を三讀通過させ、「著作権集合体管理団体条例」と改名し、二つ以上の集合体管理団体は、「共同使用報酬率」を取り決め、そのうち一個の団体のみが、業者に費用を徴収しなければならないと追加した。修正後は、「二次放送」により、業者が各著作権の仲介団体の徴収要求に窮するのを避けることができる。修正法はまた、集合体管理団体が、創設の許可を得て、ネット上に利用料金を明確に公開、表示する必要がある。

目下、台湾で七社の著作権仲介管理団体があるが、利用料金、支払い方式が異なり、そのため「二次放送」業者を困惑させており、業者は、複数の団体と授権の交渉をする必要があり、非常に不便であり、特に「重複請求」も可能な情況である。新法が通過すれば、業者の不便や争議問題を有効に解決できるだろう。

 

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