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立法院が著作財産権の質権登記を通過

立法院は、2010年1月7日に「文化創意産業発展法」を三読通過させ、そのうち「著作財産権の質権設定登記」、「著作権利人不明の強制授権」の部分について、各産業で、著作財産権の質権を設定して融資するよう促し、また、長い年月、著作権者が不明の場合、利用者に合法的に著作権を提供できるよう働きかけ、著作権利用および台湾文化、産業の発展を促進する。

著作人の著作財産権は、著作権法第10条の本文規定を参照すると、著作人が著作完成した時、著作権を所有するとする。第30条第1項の規定は、その他の規定がある以外に、著作財産権の原則上、著作人の生存期間およびその死亡後50年間存続するとする。同条第2項の規定により、著作人の死亡後40年から50年の間に第一回公開発表した著作は、その著作財産権の期間が、公開発表してから10年間存続する。同法第32条第1項の本文は、別名の著作または名のない著作の著作財産権は、著作の公開発表後50年存続するが、その著作人が死亡して既に50年を超えることを証明できるものは、その著作財産権が消滅すると規定している。

上記の著作財産権の規定は完全ではあるが、長い年月著作財産権人が不明の場合は、該著作の利用に影響を与える。それにより、文化創意産業発展法第23条には、「文化創意産業は、該産業により生まれる著作財産権を標的とする質権で、著作権専責機関に対して、質権の設定、譲与、変更、消滅または処分制限などを登記する。」と規定している。これ以外に、同法第24条の規定は、利用者が文化創意産品を製作するために、既に公開した著作に対して、事前にできる限り調べたが、著作財産権人が不明、またはその所在が不明なため、授権できないことになった場合、著作権専責機関に授権できないとの情況を釈明し、また、著作権専責機関が調査、立証し、授権の許可を得て報酬を供託すれば、許可された範囲内で該著作が利用できる。

智慧財産局は、文化創意産業発展法の第23条の「著作財産権の質権設定登記」に関する規定は、文化創意産業において著作財産権の質権を取った融資を促進することができ、交易の安全を保障し、同法第24条の「著作権人が不明な強制授権」の規定は、長年、またはその他の原因により、著作財産権人が不明、或いは、その所在が不明な特殊情況において、利用者が合法的に著作権を利用する方法を提供しており、著作の利用およびわが国の文化創作産業の発展を促進し、文化創意産業の融資を先導する活路を開き、古い著作の再利用の具体的効果を得ることができるとしている。

 

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