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二次放送利用行為の免罪

著作権法第37条修正草案について、営業場所での、いわゆる著作権の「公開放送の二次利用」行為を免罪とすべきかどうか、即ち個人の権利者が刑事訴追権を排除(著作権集体管理団体を含まない)するかどうかについて、智慧財産局は、200984日に公聴会を開き、実務上、営業場所での二次放送利用行為が頻繁に告訴されている情況を鑑みて、こうした行為を「免罪とする」とし、営業場所で、今後、ラジオやテレビの放送を流すもので、先にライセンスを取得していないものに対して、権利人は民事訴訟で損害賠償を請求できるが、利用者に刑事責任を要求することはできないとの決定を下した。

この修正の影響は大きく、全国の食堂、旅館、病院、スーパー、美容院等を含む音楽を放送する必要がある営業場所では、告訴される心配がなくなった。しかし、やはり注意が必要である。というのは、智慧財産局の法修正で排除されたのは、個人の権利者の刑事訴追権であり、著作権集体管理団体(集管団体とする)は含まれない。集管団体の管理条例中に、既に集管団体は共同使用の報酬率を定める必要があると定めているため、個人の権利者の問題は、著作権法で処理することに回帰するのである。

智慧財産局が、二次放送利用行為の刑事責任を排除する理由は、第一に、公開放送の二次利用は他人の著作の大量利用が含まれ、利用した著作に対して、自主的な管理ができないという特質があり、利用者は、著作権集団管理団体からの大量のライセンスを得るだけでなく、個人の権利者から利用する著作のライセンスを得るのは、大変難しい。もし、二次放送利用者から個別の権利人のライセンスを逐一得ることが要求されれば、完全に合法的手段で著作権を利用するのは困難であり、毎回権利侵害の危険に向き合うことになり、著作権の利用と流通にとって良くない。

第二に、公開放送の二次利用の市場価値には限界があり、利用者が幾つかの集管団体との協議授権に至っても、その他の著作類別または未加入の集管団体の個人権利者が出現して権利を主張するかもしれない。もし、利用者が逐一ライセンスを取得しなければ、合法的に利用できないとなれば、利用者にとっての授権の取得コストと、権利者が獲得できる利益額が比例しなくなり、また、少数の集管団体に未加入の権利者は、刑事訴追により、一般の市場取引金額と不釣合いな和解額を要求することになり、これも妥当でない。よって、こうした二次放送の利用行為は、免罪化する必要があり、司法資源が不必要に浪費されるのを避けるべきである。

市場が混乱する情況に対し、智慧財産局は、元々は、新設した「著作権の著作権集管団体による授権の集中」の規定によって解決しようとしたが、各界が、前記規定により、この問題はそれでは解決できず、市場機制を破壊するだろうとしたため、智慧財産局は、三ヶ月前に「二次放送利用行為の免罪」との考えを提出した。智慧財産局は同時に、「この修正は、EC、中国、香港、スイス等の国家の規定を参考にしており、著作権の保護については民事救済で既に十分足りており、さらに刑事処罰を与える必要は無い。」とした。

TRIPS61条に、「メンバーは、商業規模を有し、故意に商標を模倣する、或いはデザインを盗むとの案件に対し、少なくとも刑事手続きおよび罰則を下さなければならない。メンバーは、また、その他の知的財産権侵害の案件、特に故意な違法で且つ商業規模を有するものに対して、刑事手続きおよび罰則を下すことができる。」 と規定している。TRIPSは、故意にコピー権を侵害し、商業的規模を持つ侵害案件には、刑事責任を課すよう要求しているが、その他の故意な著作権の侵害の案件に対しては、メンバー国の、各自の国の事情により、判断するべきであるとしているのが分かる。

また、二次放送利用行為の免罪化は、その利用行為が事前に著作権人の同意を経ていない、または著作権法第44条から第65条の合理的使用の規定に合わないものは、著作権の侵害に属する行為であり、賠償を負担する責任がある。また、TRIPS第13条の「著作権利および制限」の事情に属さないので、TRIPS第13条の規定に背いていない。 

公聴会では、TVBS、緯來等の衛星テレビ公会代表が智慧財産局に「広告音楽を放送する」ことについて、刑事責任を免除できる範囲に入れるよう呼びかけたところ、知的財産局は、テレビ局が一年に放送する9,600余りの広告を、実質上、事前に広告の音楽を制御するのは無理だ考え、また、こうした情況が二次公開放送のケースと類似しているとした。これに対して、王美花局長は、この問題は局内で検討議論して決定するとした。

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