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著作権仲介団体条例再修正案

著作権法仲介団体条例(以下、「仲団条例」と略称する。)修正案は、200942日に立法院に送られ審議されたが、各界から依然として様々な意見があるため、知的財産局が行政院の修正草案を基礎として修正し、仲団条例の再修正案を再提出した。

現行の仲団条例第3条第3項は、「(著作権)使用料」の定義のみ規定し、使用料を算出する標準、またはその比率を示している。しかし、今のところ管理団体の数が多く、利用者がもし数個の団体を介してライセンスを受けて各使用料を支払う場合、非常に面倒であるだけでなく、各団体の使用料が同一ではない。

今回の再修正案はスイスの立法を参考に、「共同使用での使用料」を追加し、著作権の専門責務機関が指定する利用形態として、関連する管理団体らが共同使用での使用料報酬率およびその使用料の分配方法を協議して定め、また、そのうち一個の管理団体が、利用者に対して徴収を行なうこととする(再修正条文第30条)。共同使用の使用料およびその分配方法に対しては、いくつかの管理団体が共同で協議し制定する必要があることから、二年の過渡期間を規定している。

利用者が一つの仲介団体の著作だけを利用する場合、例えば、広告会社Aが本土の音楽だけ放送するならば、本土の音楽の仲介団体と使用料を商談して定めれば良く、共同使用での使用料に関する規定に適用する必要がない。即ち、共同使用での使用料に関する規定の追加は、利用者の便宜のために追加した条文である。

 

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