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著作権法、「三振即アウト条項」を一読通過

立法院は、48日に著作権法修正案を通過させた。そのうち比較的影響が大きいポイントは、一つは「三振即アウト条項」、もう一つはISP業者の「通知/削除」の原則であり、以下のように説明する。

一、「三振条項」

ISP業者(即ちネットサービスプロバイダー)にとって、長年最も頭が痛い問題は、不届きなネット利用者がネット上で他人の著作を任意に貼り付け、他人の著作権を侵害することにより、ISP業者自身が権利侵害で訴えられることであった。今回の著作権法の改正は、いわゆる「三振即アウト条項」についてであり、ISP業者は、将来ネット使用者との定型化契約には、ネット使用者による三度の権利侵害を見つけた場合、ISP業者は、接続を切断したり、使用者のアカウントを削除するなど、使用者の全て、または部分的サービスを止める権利があるなどの契約を行う必要があるとした。

知的財産局の王美花局長は、「台湾は、ISPの立法進度が比較的遅いが、今回の法修正条文は非常に完成されている。将来、著作権法の修正が通過し新法が実施されたら、ISP業者と使用者が新しい定型化契約を結ぶことができれば、ネット使用者が権利侵害行為を行ったとしても、ISP業者が処罰を受けず、権利侵害で訴えられるリスクを抑えることができ、ネット産業の発展に有利となるであろう。米国は台湾の著作権法修正の内容および審査進度を非常に重要視しており、今回のことは、台湾が米国のスペシャル301のリストから除名された大きな鍵の一因である」と述べた。

二、「通知/削除」の(Notice & TakeDown)原則

「通知/削除」は、ネット上の権利侵害を阻止し、非法な情報をネット上に流出するのを防ぐために、ISP業者に対する責任を制限するための原則である。これに対し知的財産局は、公聴会を八度開いたが、立法院では前会期に著作権法修正案の審査が間に合わず、しかたなく延期し今に至った。

この条文は、主にISP業者に過程上の責任を負うよう要求する規定であり、詳細には、ISP業者は、著作権人から某サイトの頁が権利侵害行為の疑いがあると通知を受けたら、ネット使用者に迅速に通知し、その頁を削除させる義務があると規定している。つまり、ISP業者が「通知/削除」の責任があることを知りながらそれを怠った場合、「民事幫助犯」の責任を課すが、刑事の罪には問わない。即ち、ISP業者が「通知/削除」の原則を遵守し、それを幫助犯となるのを避ける「盾」にすれば、著作権侵害の幫助犯とはされない。

また、インターネット使用者がISP業者の通知を受けたものの権利侵害していないと考える場合は、「回復通知」をISP業者に提出し、ISP業者から権利人に該通知を渡してもらうだけでよく、権利人は10日以内に法的行動を取る証明を提出しなければならず、権利人がこれを提出できない場合は、ISP業者が14日以内に該当するネットの頁を回復することができ、ネット使用者の権益が、こうして保障されている。

知的財産局の陳淑美副局長は、「『通知/取下』の原則は『利点の多い』条文規定である。ネットの権利侵害が拡張する速度は極めて速い。この条文では、ISP業者は権利人とネット使用者の指令を受ける責任さえ果せば良く、権利侵害であるかどうかの判断を下す必要はないので、時間の無駄なく権利侵害阻止が行なえる。」との見解を示した。

今回の著作権法修正は、ISP業者に多大なる影響を及ぼすため、将来、条文が通過したら、知的財産局は積極的にISP業者に教授し、知的財産裁判所に対しても説明を行なうことになるだろう。

 

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