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著作権のISPへの責任制限草案、既に行政院審査へ

ネット上の権利侵害が日増しにひどくなり、著作権の保護にとって厳しい打撃となり、また、インターネットには国境が無いため、ネット上の権利侵害は莫大な数に及び、散布しやすく、著作権者が法律の手続きに沿って追跡するのを困難にしている。そこで、各国では、「防風港」制度を発展させ、インターネットサービス提供者(ISP)と著作権者が共同で著作権益を保護するよう促進している。

知的財産局は、各国のやり方を参考にし、「著作権法部分条文修正案(インターネットサービス提供者責任制限)」を既に完成し、インターネット環境における機制を築き、非法な権利侵害情報がネット上で流布するのを防ぎ、ネットサービス提供者に合法的な経営環境を提供するよう期待している。

ネットサービス提供者の責任制限に関しては、学術ネットワーク 「TANet(Taiwan Academic Network)」も適用すべきである。該修正案の内容およびその影響は、以下に要約される。

一、インターネットサービス提供者は、使用者がその設備、サービスを利用し、権利を侵害する行為を犯した場合、現行の民法共同権利侵害行為の責任に関する規定の適用を明白にする。

草案により築こうとする「インターネットサービス提供者の責任防風港(責任回避)」は、「インターネットサービス提供者は、ネット使用者の著作権権利侵害行為に対して、法により責任を負担する」ことを前提としている。その責任範囲は、現行に既に存在する民法および著作権法にかかる規定(民法第28条、第185条、第188条、著作権法第88条の規定)に既に規範があり、適用するに足りる。

二、「通知/取り下げ」機制を構築し、非法な侵害権利資料の配布を阻止する。
「通知/取り下げNotice & TakeDown」機制を草案に追加し、著作権者がネット上でその権利を侵害されたとき、ネットサービス提供者に通知して、迅速に該侵害情報を取り下げさせることができ、権利侵害による損害が、継続し拡大するのを避けられるし、一旦、ネットサービス業者が法律により定める手続きを遵守して、迅速に該侵害の情報を迅速に削除すれば、使用者は著作権を侵害する行為に対し、損害賠償の責任を負わないと主張できる。この制度により、ネット上の侵害行為が減少し、併せて訴訟も減少することを期待する。

三、使用者に「回復通知」を提供する機制により、その正当な権益を保護する。
草案では、ネットサービス提供者が、かかる侵害情報を迅速に取り下げるよう通知する機制を著作権者に与えるだけでなく、権利侵害にかかる使用者が、もし自分が合法的権利を使用した情報を削除されたと考えた場合、回復通知(counter notification)を用意することで、ネットサービス提供者に取り下げた情報を回復するよう要求し、また、誤った通知をした権利者に損害賠償を請求して、自身の権益を守ることができると規定している。

四、ネットサービス提供者は、草案の規定により、なした侵害権利情報を削除する行為が、著作権者および使用者に対して、全て賠償責任を負わないとする。
ネットサービス提供者は、権利侵害であるか否かの判断をする責任を負わず、権利者による通知または、その他の方法で、権利侵害の事情を知ったとき、善意を持って、ただ、権利を侵害する情報を削除さえすればよい。または、使用者の回復通知により、除去された情報を回復させるが、権利者または使用者に対して、全く責任を負わず、(事後、該情報が権利侵害を構成していないと証明されたら、除去されるべきではない。又、同じく、該情報が権利侵害をしていれば、回復すべきではない。)ネットサービス提供者が、積極的に、前述の「通知/取り下げ」制度の執行に協力するよう促進する。

 

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