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法修正草案―ネット競売権利侵害で、プラットフォーム業者の連帯責任に

フランス裁判所で200864日にeBayの敗訴となった案件は、オークション業者とeBayの両者に模倣罪が成立し、両者共同で、エルメスに対し、3万米ドルの賠償が必要との判決が出た後、台湾でも、ネットサービス接続業者(ISP)の関連法律責任について検討を開始した。知的財産局は目下、「援助犯(共犯)」の概念により著作権法を修正する考えである。これは、Yahoo!奇摩、露天拍売等のネット業者に影響すると予想される。

知的財産局長王美花氏は、「現在、法務部の『民法第185条第2項の援助犯を直接適用する』方式で良いかどうか、7月を予定に、法案をアメリカ側に送って意見を求める。修正するISP法案は、接続サービス、快速アクセスサービス、データ保存サービス、および検索手段サービスの4大業種別ISP業者で、GoogleYahoo!奇摩、eBayFoxy等、総合業務の業者を含む全て、規範のリストに入る。」と述べた。

王局長は、「ネット業者はプラットフォームを提供するだけであり、販売者こそが権利侵害者であるが、ブランド業者(権利者)は、ネット業者の協力によって調査コストを節約しながら、共同で知的財産権を保護するよう望んでいる。 今のところ、大原則としては、米国の『No-ticetakedown』(通知/取り下げ)の機制を参考にして、権利者がISP業者に、該プラットフォーム上で、権利侵害の疑いがある内容を、一旦通知すれば、業者は、海賊版または権利侵害の内容を、即刻取り下げる、もしくはサイトを閉じなければならない、とする。こうすれば、ISP 業者は、連帯責任を負う必要もないし、業者が、もしサイトに権利侵害の虞がある内容があった、または処理していなければ、権利侵害の『援助犯』が成立できる。」と述べた。

ISP業者が、プラットフォーム上に権利侵害の疑いがある内容があるか、自主的に調査する義務を負うかどうかは、「自主的に知った」ゆえに、それを認定したり、証拠を挙げるのは難しいし、権利者が、ISP業者の権利侵害を容易に告発する虞がある。よって、知的財産局は、暫定的にはこれを採用せず、また、刑事処罰の採用も考慮しない。目下のところ、ISP業者が、ただ、通知を受けたとき、権利侵害の内容を取り下げる義務を負うとする。

上記のISP法案修正に対して、関連するネット業者は、「現在、ネットオークションの物件は、数百万件に上り、模倣品の販売を阻止するのは、非常に困難であるが、検挙する者がいれば、模倣品の販売を中止するとする。ネット業者は、常に、自主的に模倣品販売の調査を行い、法修正後、業者も関連の法令規範にあわせれば、ネット上の模倣品販売の情況を減少させることができるだろう。」と述べた。

 

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