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「仲介団体への著作権使用料金率」争議解決へ

争議が長期化していた著作権仲介団体と使用者間の著作権使用費率の争議において、行政院が全体を検討して、2008326日の行政院会議にて、新規の「著作権仲介団体条例修正草案」を通過させた。これによると、将来、使用料金率は、仲介団体と使用者の双方が市場機制により事前に協議するとし、知的財産局による審議の過渡期間中であれば、追加された「暫定支払い」機制によって解決し、過渡期間中も、使用者に権利侵害の疑念がかからないよう保護することとなる。

行政院が提出した新草案は、その名称が「著作権集体管理団体条例」と改正され、集体管理団体(以下「集管団体」とする)と使用者間に起こる最大の争議である使用料金率の問題に対して、集管団体は、事前に使用者と協議して彼らの意見を聴取すべきであり、また使用料は、協議機制を介して成されるものであって、実施後2年間は変更できない、と規定している。

集管団体が使用料金率を協議、取り決める場合の斟酌すべき要素として、使用者の意見、著作権を使用して得る経済的利益、文化、教育、もしくはその他の公益目的のために著作権を使用しているかどうか、または、その使用行為は、非営利目的であるかどうか等を含む。もし、公益のための使用であれば、料金率を引き下げるべきである。

また草案中に、集管団体は、使用者料金率を公告する必要があり、公告の30日以後初めて実施が可能であるとし、知的財産局に料金率を提出しなければならない、と規定されている。集管団体が取り決めた料金率に対して使用者に異議がある場合に限り、知的財産局が介入して審議する。

最重要点としては、審議の期間中に使用者が侵害を生むリスクを避けるために、使用者は、その使用状況によって、予め決めた使用料金率にしたがって、もしくは、約定した使用料金または著作権専門責務機関が確定した金額を、先に「暫定料金」として支払うとし、既に「暫定料金」が納付されていれば、故意もしくは悪意による権利侵害とは認められないとし、民事、刑事の権利侵害責任を免除される、と草案に規定されている。暫定料金の詳細な金額に関しては、審議が決定してから、審議結果に応じて再度、使用者が不足分を補給、もしくは残額を返付すればよいとする。

 

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