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著作権仲介団体条例修正案、経済部で再検討

台湾の著作権は、現在のところ、仲介団体を通して利用者に提供して利用されているが、仲介団体が得るコミッション額に関する争議が後を立たない――最近、著作権仲介団体条例が初めて大幅に修正され、その名称も「著作権グループ(集体)管理条例」となったが、コミッションに関して、争議が絶えないため、行政院は、全案を返送、経済部で再検討することにした。

規定により、著作権権利者がライセンスを仲介団体に与え、著作ライセンスを管理させるが、仲介団体は、その使用によるコミッション率を約定する義務があると同時に、利用者の使用料を公告する前に、利用者と相談し、利用者の意見を参酌して決定しなければならない。著作権仲介のコミッション率は、現行では、「事前の審議制」だが、今回の修正案では、「申告制」とし、また、異議を唱える者がある場合、知的財産局が介入して審議をする、とする。同時に、草案では、仲介業者へのコミッション率を審議する過渡期間中は「暫定的支払い」とする機制を新たに追加し、利用者に著作権利用を許可するが、この機制だけでは、著作利用者が事後、民事の権利侵害訴訟を受けるのを依然免れないため、行政院は利用者の保護が十分でないとして、この機制に関して経済部に返送し、再度参酌を求めた。

目下、著作権は11項目に分類されるが、そのうち音楽、視聴、楽曲および文章の4項は、放送の公開、演出の公開およびインターネットでのダウンロード機器によって他人に使用される頻度が一番高く、そのため、仲介団体のグループ集体管理業務が成立した。

現行の最も頻繁にみられる著作権仲介団体の業務内容として、音楽視聴ビデオ、CD歌曲、作詞作曲創作者による創作が含まれ、また、これらはテレビ局および放送局による使用率が最も高く、目下のところ、その使用料は、主管機関による審議を通すことが必要であるが、妥当な使用料については、将来、市場機制により自分たちで協議するよう改めて、効率を高め、争議が減少するよう期待する。

また、新旧の二種制度の過渡期間中は、どのように使用料金を計算し支払うかが草案における争点である。そのため、使用料金の審議期間中は、利用者はその利用状況により、原決定または原約定の使用料金率に従って、先に裁判所にいくらかの「暫定額」を交付することを提議した。こうすれば、利用者は、使用料を支払わずに先に著作権の使用を始めていても、既に暫定額を表示しているので悪意はなく、すでにライセンスを受けたものとみなされ、利用者は、刑事責任の追及を免れる。しかし民事侵害授権の責任は存在することから、行政院は、草案の内容が利用者保護に不十分であると考える。

行政院は、本案の使用料金に関して以下の要素を参酌するべきだと要求した。即ち、利用者との協議の結果または、利用者の意見、利用者が利用した著作権によって得られる利益、および文化、教育またはその他の公益目的のために著作を利用やその利用行為の非営利的性質等を含む。公的利益に属する場合は、その使用料金の削減が考えられる。将来、著作権仲介団体条例の修正は、台湾の著作権産業の環境に、特にデジタル影像音楽関係の著作権の発展に、影響を与えるだろう。主管機関は、慎重に研究、評価および判断すべきである。

 

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