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音楽サイトのリンク提供:台湾で二審敗訴確定、北京で勝訴確定

20057月、百代、華納、環球等7社の国際レコード会社は、百度が検索ページ上に一部ライセンスを得ていないMP3のダウンロード用のリンクを提供したとして中国の裁判所に起訴した。一年後の2006年7月、全世界4大レコード会社クループ階下のレコード会社11社が、台湾で同じく、中国ヤフーが無料の音楽放送とダウンロードサービスを提供したことから、中国ヤフーがインターネットを利用して他人の権利侵害に加担したことの相関責任を問う告訴をした。

上記二件の、ネット上で音楽検索結果にリンクし、無料でダウンロードさせるサービスの訴訟に関して、中国では、侵害を構成しないとして被告の勝訴確定と判決されたのに対し、台湾では、中国ヤフーの敗訴が確定し、原告が権利を主張する229曲に関する検索結果のリンクを削除する以外に、原告に対し約29千米ドルの損害賠償の支払いが命じられた。

こうした相反する二件の判決結果に対し、表面上は著作権保護に対する全く相反する判決が成されたように見えるが、実際は、二件の判決は原則上一致するといえる。サイトからサイトへの音楽交換ソフトおよびプラットフォームを提供するネット業者の法律責任は、国際的に比較しながら具体的な各案の状況を見て決定される。つまり、この二件の著作権紛争により得られた判決結果が異なるのは、案件の具体的事実の違いによる。百度の場合は、原告の権利侵害通知を受けた後、サイトを提供する検索リンクを削除した上に、本件に関わる楽曲に関するその他の権利侵害とされるリンクをサーチするネット機能も削除した。一方、中国ヤフーは、権利侵害の警告書簡を受け取ってから、サイトの検索結果を提供するリンクを削除したに留まり、問題の楽曲に関わるその他の権利侵害となる検索結果のリンク自体を削除する義務を怠り、本件の権利侵害を継続して発生させる結果となった。

台湾の著作権法第3条第一項第十号の規定によると、公開伝送とはケーブル、無線によるインターネットまたはその他の通信方法を指し、楽曲や影像などを公衆に提供したり、著作内容を伝達することにより、各自が選定する時間または地点において公衆に提供する事も含んで、それらの方法は著作内容を奪取することである、とある。このほか、同法第26条の一、第1項の規定によると、著作人は本法のその他の規定以外に、該著作権を公開伝送する権利を専有するとしている。これにより、もしネット利用者がインターネット上で音楽や映画の関連リンクを提供すれば、法律によりすでに著作者の公開伝送権を侵害していることになる。しかし、検索サーチエンジンを提供するサービスの業者が著作権を侵害しているか否かの問題は、国内外を問わず、今まで大きな論議を呼んできた。

経済部知的財産局の文書、智著字第0930007145号の解釈によると、サイトからサイトへの音楽交換ソフトやプラットホームを提供するネット業者の法律責任については、国際的な比較では、具体的に各案の状況を見て決めており、業者がソフトを提供する行為により利益を得て、利用者への侵害と承知し、且つその侵害を防御する権利や能力を有する場合、侵害の法律責任を負うべきである。また、2007年の新増著作権法第87条第1項第7号の規定で、「著作財産権者の同意またはライセンスを得ることなく、公衆に意図してインターネットによって他人の著作を公開伝送またはコピーすることは、著作権の侵害であり、公衆に著作を公開伝送したり、コピーできるコンピュータ方程式やその他の技術を提供して利益を得るものは著作権の侵害と見なされる。」とある。また、同条第2項では、「前項第7号の行為を行った者で、広告やその他の積極的な措置、教示、勧誘、煽動、説得により公衆にコンピュータ方程式やその他の技術を利用するように促すのは、著作財産権を侵害するものであり、該号の意図を持つとする。」と規定されている。これにより台湾は、著作権条文の修正後、サイトからサイトへのファイル伝送ソフトに関する法律責任は、すでに明確に規定されている。

また、百度の勝訴については、世界の七大国際レコード会社が百度を起訴したのは20057月で、中国が「通信インターネット伝播権保護条例」を発効する20067月以前であったために、百度は条例から逃れることができた、という異なる意見も見られる。しかし、実際のところ、該条例が発効した時期に関わらず、中国、台湾の訴訟を受理したどちら側の裁判所も、判決中に「サーチエンジン検索の結果は権利侵害を構成しない」の原則をどちらも確立している。つまり、中国ヤフーの敗訴の原因は、検索結果に、侵害に当たる楽曲のリンクを提供したことではなく、レコード会社に権利侵害を通知されてからも、検索結果中のリンク機能を削除しなかったことにあり、そのことによりサーチエンジン提供者は、「必要な審査や協力の義務を負わなければならないこと」に違反したのだ。

この二件の訴訟については最近判決が下りたところだが、既に協議の上で、各自合理的な利益を分け合っており、実際のところは、両者とも負けたわけではない。国際レコード産業連盟(IFPI)の統計によると、中国音楽市場の去年の総額は760万米ドルに留まり、全世界のレコード市場の1%にすぎない。中国音楽市場の消費量の85%が海賊版で、ネット上のダウンロードの99%が違法ダウンロードであることから、著作権保護は中国では商業的課題のみでなく、こうした劣悪な環境で、どのように知的財産権を保護するかという問題であり、単純に法律に頼るのは不十分で、その執行力によって法律の威力を発揮する必要がある。

 

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