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著作権法修正によりP2P案が立法を通過

立法院は、インターネット業者に対し、合法な授権を得ずに音楽、映画音楽又はその他のアーカイブを使ってネットユーザーを誘引し、ネット上にコンピュータのプログラムまたは技術(例えばP2P)をユーザーに提供し、これら違法著作権のアーカイブを交換させ、その費用を徴収し利益を上げた行為が、著作権侵害にあたるとして既に立法を通過した。行為者は、民事訴訟賠償を負担する以外に、2年以下の懲役とする刑事責任を負う。

前述の修正案が通過した著作権条文の内容は、以下のとおりである。

一、 第87条第1項第7号:コンピュータープログラムまたは技術の提供者を対象とし、その責任を負う行為が下記の要件に全て合致する必要がある。

1. 著作財産権利人の同意、または利用許諾を持たない著作を、インターネットを介して、公衆に、不法にダウンロードさせたり、伝送させる等意図的に行う。

2. ソフトウエアや技術を提供する行為。

3. 上記の行為により経済的利益を得る。

該号の主要な目的は、他人の著作財産権を侵害する、または費用を払ってダウンロードを行う善良な者を民法、刑法によって追訴されるインターネットオンライン業者たちであり、よって処罰は、ソフトウエアや技術の提供者が意図してネットユーザーに不法な権利侵害を行わせることを前提とする。つまり、ソフトや技術の提供者が、ネットユーザーに不法な権利侵害を行わせることを意図しない場合、例えば、Hinet Xuitemy webNSN MessengerPchome オンラインニュースオークション、スカイプ、Seednet Orb、網上碟、Yahoo! 奇摩Messenger、 知識+、およびブログ、家族、フォトアルバム等ソフトウエアまたは技術等は、原則上全て該号規範適用外である。

二、 前述の技術やサービスは、第87条第1項第七号の示す「著作を公開伝送又は再生(reproduce)できるコンピュータープログラムやその他の技術」に概ね合致しているが、該号が処罰すべき対象は、コンピュータープログラムや技術を利用し、その使用者に意図して著作権侵害行為をさせ、その上、そこから利益を得る業者であり、汎用なコンピュータープログラムや技術への非難ではない。つまり業者が著作財産権を侵害する「意図」を持つか否かが、犯罪を構成するかどうかを決定する主要な要素である。犯罪構成の要件を具体的かつ明確にするために、条文を修正し、第87条第2項を増設して、行為者が客観的に採用した広告またはその他の積極的措置は、公衆が、彼らの提供するコンピュータープログラムやその他の技術を利用し、著作財産権を侵害するよう示唆、誘引、煽動したか否かを、該「意図」があったかどうかの判断とし、認定することとする。また、広告またはその他の積極的措置の内容が、公衆が、そのソフトエアまたは技術を利用し著作財産権を侵害するよう示唆、誘引、煽動するものか否かは、裁判所で実際の案件を審査して厳しく認定する。

三、 これ以外に、その他増設の第97条の1は、インターネット業者が前述の規定に違反したのに対し、主管官庁が裁判所で有罪判決を言い渡した後も、なお違法行為をやめないものは、主管官庁が専門学者および相関する業者を招集し、その違反行為が「侵害の程度が重大か」および「著作財産権人の権益に重大な影響を及ぼすか」について認定させ、成立の場合は、主管官庁は本条文規定により、その者に営業停止又は休業する命令を出し、これにより主管機関が適時に業者の犯罪行為を停止させることができ、同時に権利人が時間のかかる司法プロセスにより、損失を被り続けるのを避ける。

 

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