台湾 知的財産局が「商標法一部条文改正草案」第2稿を公告
【出典:知的財産局ウェブサイト】
台湾知的財産局は、商標救済制度をより最適化し、国際基準に合致させるために、日本、米国及びドイツなど各国の商標救済制度を参考にし、慎重に検討して、国内の現状に合った「商標法一部条文改正草案」を作成し、2021年1月7日より予告を実施した。
知的財産局は、「商標法一部条文改正草案」の予告期間中に計39件の意見を受けた後、寄せられた意見を参考にし、検討を重ねて「商標法一部条文改正草案」第2稿を作成した。第1稿に対して、改正草案第2稿(全文の中国語版についてはPDFファイル参照)で調整された主な内容は以下のとおりである。
1、複審案及び紛争案件の請求を受理しない事情を調整
本条文において、受理しない事情が補正可能な場合には、まず期限内に補正するよう通知をしなければならないことを明確に規定すると共に、各号で使用する文言を調整し、予告版第56条の9第4項の規定を削除した。(第56条の7及び第56条の9第4項)
2、複審訴訟又は紛争訴訟の訴訟代理人の規定を調整
第一審において裁判長の許可を得た場合や、上訴審において裁判所が適切であると認めた場合、弁護士でない者も訴訟代理人となることができる状況を明確に定めた。(第67条の4)
3、複審訴訟の訴訟費用の規定を削除
訴訟費用に関しては司法院の管轄に属するため、訴訟費用の関連規定を削除し、民事訴訟法の関連規定を準用する方法で処理する。(予告版第67条の5)
4、審議手続の参加人が訴訟を提起することができる規定を新設
商標複審及び紛争審議手続への参加は、性質的に補助参加に属する。商標複審及び紛争訴訟の紛争解決機能を拡張させるため、審議手続の参加人も訴訟を提起することができることを明確に定めた。(第67条の5及び第67条の8)
5、商標紛争訴訟で新証拠を提出できる事由を追加
救済機能の向上及び商標の紛争事件の特殊性を考慮して、紛争事件の当事者又はその参加人が商標紛争訴訟において新証拠を提出できる例外事由を明確に定めた。(第67条の9)
6、経過措置に係る条文の適用状況を調整
改正が施行される前に審決済み又は処分済みの案件並びに訴願又は行政訴訟で原審決又は原処分が取消され商標主務官庁に差戻された案件は、改正前の規定を適用することを明確に定めた。(第109条の2)
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