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台湾 知的財産局が「薬用化粧製剤、薬用シャンプー、薬用口内清浄剤」商品の

区分の変更及び改正説明を公告

【出典:知的財産局ウェブサイト】

一、衛生福利部(日本の厚生労働省に相当する。以下、衛福部という)は、2019530日に「特定用途化粧品に関する成分名称及び使用制限表」を制定し、202011日より発効する旨を公告した。その後、「医薬成分又は毒物及び劇物を含有する化粧品基準」(以下、薬物含有化粧品基準という)が202086日に廃止され、即日発効した。

二、衛福部が薬物含有化粧品基準を廃止したことに対応し、新に改正された「化粧品衛生安全管理法」における「特定用途化粧品」の関連規定に抵触しないよう、知的財産局(以下、当局という)の公告した「商品及び役務の区分並びに相互検索参考資料(以下、参考資料という)」において、ニース協定の商品及び役務の国際分類の参考項目に基づき元々第5類に記載されていた「薬用化粧製剤薬用シャンプー」の類似群商品及び「薬用口内清浄剤」の類似群商品を、202111日から受け付けないこととした。その説明は次の通りである。

1)事業者は、今後第5類の洗面用製剤、アフターシェーブローション、シャンプー、口内清浄剤などの商品を指定商品として商標登録出願する場合、これらの商品は性質上医薬品に属するため、「医療用」と明記して区別しなければならない。実際に商標を使用する時には、更に衛福部などの目的事業主務官庁の定めた法規規定(衛福部関連公告はhttps://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1894参照)に注意する必要がある。

2)事業者が元々第5類の「薬用化粧製剤、薬用シャンプー、薬用石鹸」の類似群商品及び「薬用口内清浄剤」の類似群商品を指定して登録された商標については、法令の改正後、市場で「薬用化粧製剤、薬用シャンプー、薬用口内清浄剤」等の商品名称を使用することができない。事業者は、「化粧品衛生安全管理法」の関連規定に従わなければならず、実際に使用する時、現行の「特定用途化粧品」の検査登記申請に符合するものの場合、承認され許可証が発行されて始めて製造又は輸入することができる。

3)「薬用化粧製剤、薬用シャンプー、薬用口内清浄剤」等の商品を指定して登録された商標の実際の使用の認定については、当局は、「特定用途化粧品」の使用状況に符合することのほかに、事業者の市場における商品の実際の取引状況を参酌して判断を行う。事業者が、医療用アフターシェーブローション、医療用シャンプー、医療用洗面用製剤、医療用口内清浄剤などの商品に実際に使用した場合、登録の指定商品と同一性を有するため、登録商標の登録に係る指定商品の範囲における使用の認定には影響しない。

三、改正後の第5類の「医療用アフターシェーブローション、医療用シャンプー、医療用洗面用製剤、医療用口内清浄剤」などの類似群の区分及び検索すべき商品及び役務の範囲については、参考資料の備考の説明に注意しなければならない。第5類の「薬用化粧製剤、薬用シャンプー、薬用石鹸」の類似群商品、及び「薬用口内清浄剤」の類似群商品を指定して既に商標登録されている案件と、第3類の「毛髪用ウェーブ剤、毛髪用著色剤、シャンプー、毛髪用トリートメント」のサブクラスの全商品、「人体用清浄剤」のサブクラスの全商品、及び「非医療用口内清浄剤」の類似群の全商品とは、依然として相互検索の範囲に属し、同一又は類似する商品に該当するため、事業者は、関連消費者に混同誤認を生じさせないために、同一又は類似の商標をもって登録出願をしないよう注意すべきである。

四、関連消費者にその出所が同一である又は異なるが関連があると誤認させるか否かの個別の案件の審査については、当局は、公告した「混同誤認の虞に関する審査基準」に基づき、二つの商標の類似度、商品及び役務の類似度及び個々の案件に存在するその他の参考要素を参酌して認定を行う。

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