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 台湾 知的財産局が「商標法一部条文改正草案」の

行政院審議版を公告

【出典:知的財産局ウェブサイト】

この度の改正ポイントは以下の9点である。

1、商標の専門的な能力を備える者は、商標代理人となることができ、商標代理業務を行うには登録をする必要がある。商標代理人の能力認定、登録条件、研修方法及び時間数、管理措置、登録の取消又は廃止及びその他の関連事項に関する弁法については、主務官庁がこれを定める。過度的措置に関する条文及び商標代理人登録の申請期間に関する規定を新たに追加する。(改正条文第6条、第109条の1

2、商標代理人の管理措置に対応して、商標主務官庁は、一般公衆が照会できるよう、商標代理人の登録関連事項を記載した商標代理人名簿を備え置かなければならないことを明確に規定する。(改正条文第12条)

3、市場で関連商品又は関連役務に係る業務を行う商業主体の実際のニーズに応じて、商標登録出願の出願人適格を有する主体を明確に規定する。(改正条文第19条、第99条)

4、台湾国内の産業界のニーズに応え、国際基準に合わせるために、商標登録出願の加速審査制度を新たに導入する。(改正条文第19条、第104条)

5、商標図案中の機能性を備えた部分の権利範囲を明確化する。(改正条文第30条)

6、司法実務での適用と一致させるために、商標権の効力の対象とならない指名的公正使用、善意による先使用及び権利消尽等を明確化する。(改正条文第36条)

7、商標の登録が商標法第30条第1項第15号の規定に違反し他人の先に存在する権利を侵害したことを理由として登録異議の申立てを行う場合、その「判決でそれが確定したもの」の認定については、登録異議申立時を判断基準とする。商標登録の無効審判請求の場合、これを準用し、且つ商標登録の無効審判請求の除斥期間の制限を受けない。(改正条文第48条、第58条、第62条)

8、登録廃止(取消)請求の要件を緩和する。(改正条文第65条)

9、登録を申請せずに商標代理人として業務を行った場合の処罰規定及び案件の代理人の業務停止、登録の取消又は廃止が公告された後の効果。(改正条文第98条の1

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