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台湾 知的財産局の関連公告

  

【出典:知的財産局ウェブサイト】

一、 台韓増強型特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)の恒久的プログラムが202071日より正式に施行

台湾と韓国の増強型特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)試行プログラムが2020630日に試行期間満了となった。実施成果が良好であったことに鑑み、台韓両国の出願人に安定的で利便性が高いサービスを継続して提供するために、双方はこれを恒久的な協力プログラムとして202071日より正式に施行することに合意した。

台湾と韓国は経済貿易において常に密切な関係にあり、韓国は長年にわたり外国人による台湾への特許出願件数の上位4位に入っており、2019年の韓国人による台湾への出願件数は計1,656件であった。台湾人による韓国への特許出願件数も1,102件に達した。

台湾と韓国は、特許出願案の審査を加速させて、出願人が迅速に特許を取得できるように、201571日より試行期間を5年として増強型特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)試行プログラムを実施していた。


二、「電子出願規約」改訂版が公告

電子出願サービスの品質を向上させるため、サービス中断時の対応手段として、202071日より電子送信の代替方法を提供する。「電子出願のファイルサイズが500MBを超える」又は「知的財産局の公告システムサービスに突発的な障害が発生した」場合、出願人は電子出願書類を光ディスクに保存して、書面で光ディスクを提出することで電子出願を行うことができる。

また、上述の電子送信の代替方法の推進に合わせて、「電子出願規約」を改訂し、関連規則を組み入れた。改訂版は公告日から30日後(202087日)に発効する。

三、 「商標のインターネット公報」ウェブサイトが全面リニューアル、2020710日より試行開始

知的財産局は、「商標のインターネット公報」ウェブサイトの閲覧の利便性を向上させるため、ユーザーインターフェースの使いやすさに重点をおいて、ホームページ全体の構造及びスタイルを新しくデザインするとともに、モバイル・デバイス対応にし、より快適に公報を閲覧できるようにした。

今回、リニューアルしたウェブサイトには二つの特徴がある。一つは、ユーザーエクスペリエンスデザインを導入し、操作時の利便性を向上させ、モバイル・デバイス対応にしたこと。もう一つは、初めてのユーザーでもすぐに使えるように、オンライガイド機能を新たに追加したことである。

四、 「専利証受領及び公告延期申請の申請書」及び「専利年金納付申請書」の改訂を公告、2020721日に発効

根拠:専利法施行細則第2条第2

2020624日に行われた「中小企業認定基準」の第2条、第4条、第5条の改正に合わせて「専利証受領及び公告延期申請の申請書」及び「専利年金納付申請書」に記載の中小企業の専利年金減免資格の関連文言を、「法に基づき、会社登記又は商業登記を行い、資本金が1億台湾元以下の場合」、及び「経常的雇用従業員数が200名未満の事業者」に調整した。

専利年金納付減免の申請は、改正版「中小企業認定基準」の発効日である2020626日から本局に提出することができる。この2つの申請書は、本局のウェブサイト(https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-879706-94c1f-1.html)からダウンロードして利用することができる。

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