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台湾知的財産局
『商標登録出願に対する第三者の
意見書に関する作業要点』を制定、
2019年6月20日より発効

 

【出典:知的財産権局ウェブサイト】


経済部 令

文書発行年月日:中華民国1082019)年620

文書発行番号:経授智字第10820031571

『商標登録出願に対する第三者の意見書に関する作業要点』を制定、即日発効

『商標登録出願に対する第三者の意見書に関する作業要点』

中華民国1082019)年620日経済部経授智字第10820031571号令により制定・公布、即日発効

一、経済部知的財産局(以下、本局という)は、商標登録出願の審査時の第三者による書面での意見書提出に根拠を持たせることで、審査官の職権による証拠調査の一助となり、商標登録の合法性が高まるよう、特に本要点を制定した。

二、商標登録出願の出願人以外のいかなる第三者も、意見書(参考様式は付表のとおり)を提出することができ、その際記名する必要はない。

三、第三者は、商標登録出願の処分前又は査定前に意見書を提出しなければならない。当該出願が既に取下げ、不受理、登録査定又は拒絶査定となった場合は、処理しない。

四、第三者は、商標登録出願に商標法第29条第1項、第3項、第30条第1項、第4項又は第65条第3項等に規定された不登録事由がある場合、関連証拠を添付のうえ、一つ又は複数の不登録事由を主張して、本局に意見書を提出することができる。

五、第三者の意見書は、書面で提出しなければならず、ファクシミリで提出する場合、書類の正確な分類と後続処理のために、「第三者意見書」及び「出願番号」を付記しなければならない。書面ではない第三者の意見及び関連証拠、又は光ディスク若しくは電磁的記録方式で提出したものについて、審査官は出願の審査参考資料として採用しないこともできる。

六、商標登録出願が審査中の場合、第三者は、意見書を提出した後、処分前又は査定前に、補充の意見書又は証拠資料を提出することができる。

七、第三者は、商標登録出願について意見書を提出する場合、下記の状況についてそれぞれ証拠を提出しなければならない。

 (一)識別力の欠如

   第三者は、商標の識別力欠如を主張する意見書を提出する場合、同業者間での関連文字、図形又は標識の使用状況を説明するとともに、関連証拠、例えば、商標と指定商品又は役務の関係、競争相手の使用状況及び出願人の使用方法と実際の取引き状況などの客観的証拠を提出しなければならない(「商標識別力に関する審査基準3.識別力の判断要素」を参照)。

()他人が先に商標を使用した状況

   第三者は意見書に他人が商標を使用した証拠を添付する場合、客観的で信頼性のある証拠資料でなければならず、且つ下記の事項に注意しなければならない(「登録商標の使用に関する注意事項3.5証拠」を参照)。

1.商標の使用証拠は当該商標が表示されており且つ商標法第5条に規定される状況に合致していなければならない。

2.日付及び使用者が表示されており且つ商習慣に合致すること。

3.新聞、雑誌等の資料は、完全な出所、巻号、出版日、ページ等の情報がなければならない。

4.ウェブページ上で使用された資料をプリントする場合、情報の正確性と客観性などの問題を慎重に判断しなければならない。

 ()意図的に模倣した登録出願

   第三者は、商標登録出願に悪意の先取り登録の情況があると主張する意見書を提出する場合、出願人と商標の先使用者との間に契約、地縁、ビジネス上の取引き又はその他の関係を有することを証明する以下のような客観的な証拠を提出しなければならない。

1.先使用者と出願人との間の往復書簡、取引き伝票、購入資料。

2.先使用者と出願人との間に親族関係、契約関係があることの証明書類。

3.先使用者と出願人の営業地域が同じ通り又は隣接する街の住所であることの証明書類。

4. 先使用者と出願人が投資関係を有するために、かつて株主、代表者、マネージャー、従業員などであった株主又は従業員在職証明書類。

5.出願人が先使用されている商標の存在を知っていたと認定できるその他の証拠資料。出願人が業務経営の関係で、当該商標先使用者の商標の存在を知っていた場合も、概括的に規定された「その他の関係」を満たす可能性がある。出願人が商標の先使用者の競合する同業者であることを証明する場合、審査官が総合的に斟酌できるよう、商標が実際に使用された期間、地域、範囲、及び蓄積された信用等の客観的な証拠を提出しなければならない。

()著名商標又は標章

 第三者は、商標が他人の著名商標又は標章と同一又は類似であると主張する意見書を提出する場合、「商標法第30条第1項第11号著名商標保護の審査基準2.1.2.2著名商標を認定する証拠」を参考にして、著名商標と認定するに足る証拠を提出しなければならない。

()他人の著作権、専利権又はその他の権利を侵害

 第三者は、商標出願が他人の著作権、専利権又はその他の権利を侵害する虞があると主張する意見書を提出する場合、民事訴訟の判決が確定した証明書又は管轄の法院に出願人に対する権利侵害訴訟を提起したことの証明書類を提出しなければならない。これらの訴訟が法院に係属中で判決がまだ確定していないが、審査官が真実であることを確認した場合、侵害訴訟の判決が確定するまで当該商標登録出願の審査を一時中断することができ、確定した後に、審理を続行する。

()その他の証拠

 係争商標出願が商標法に規定された不登録事由を有することを証明できる客観的で具体的なその他の証拠。

八、商標審査官は、第三者からの意見書を受け取った後、その陳述内容が具体的で明確かどうか、客観的証拠が出願に特定の不登録事由があることの有効な証拠とすることができるかどうかを審酌しなければならない。審査官が引用資料を出願人に転送しなかった場合、拒絶査定の根拠となる事実認定の基礎としてはならない。

九、当該商標の登録出願手続きの当事者ではない第三者が意見書を提出した後、意見書が採用されたかどうかについて、審査官は第三者に回答する必要はなく、当該商標登録出願の最終的な審査結果を通知する必要もない。

十、第三者は、最終的な商標登録査定の審査結果に対して意見がある場合、別途異議申立又は無効審判請求をしなければならない。

十一、本要点の商標に関する規定は、証明標章、団体標章、団体商標において、これを準用する。

付表:参考様式(略) 

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