中国工商行政管理総局商標局が
『商標のデジタル証明書申請の更なる利便化
促進に関する公告』を公布
【出典:中国工商行政管理総局商標局】
商標代理機関のデジタル証明書の使用に対する需要拡大に対応し、商標改革のための措置を着実に実施するために、工商総局商標局は商標のデジタル証明書の発行規則に対して調整を行い、2018年1月31日に『商標のデジタル証明書申請の更なる利便化促進に関する公告』(以下『公告』という)を公布した。
『公告』では、商標のデジタル証明書の発行規則について3方面の調整を行った。
一、商標のデジタル証明書申請手続きの簡素化
書面の申請書類を廃止する。2018年2月1日から、既にデジタル証明書を申請した代理機関は書面の書類を提出する必要がない。オンライン申請システムにユーザ登録して申請した後、審査に通れば、商標のデジタル証明書が即時に発行される。
証明書の申請と新たな代理機関の備案(届出)を合併する。2018年3月1日から、新しい代理機関がオンラインで備案(届出)をする場合、同時に商標のデジタル証明書を発行するという選択にチェックを入れればよく、別途ユーザ登録して申請する必要はない。
二、商標のデジタル証明書の作成期間の短縮
2018年3月1日から、新たに申請された商標のデジタル証明書の作成・発行は一週間単位で行う。作成期間は1~2ヶ月間とする。
三、商標のデジタル証書の発行数を増加
2018年3月1日から、オンラインでの申請数が平均一日当たり50件を超える商標代理機関は2つめの商標のデジタル証明書を申請することができ、100件を超える商標代理機関は3つめの商標のデジタル証明書を申請することができ、1つの商標代理機関につき最大3つの商標のデジタル証明書を申請することができる。デジタル証明書を複数申請する場合の流れは、『商標オンライン申請ガイドライン』5.1「商標代理機関によるデジタル証明書申請の流れ」と同じである。
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