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中国工商総局 
商標登録査定後、『商標登録証』を直接送付
 

【出典:中国人民網】

 

 中国人民網の2018111日の報道によれば、中国工商総局商標局は2018110日に『商標登録証の発行方法の改善に関する公告』を公布し、201711日以降に提出された商標登録出願(地方の受理窓口が受理した商標登録出願は含まない)は、登録査定後、商標登録出願人に直接『商標登録証』を送付することとなった。

 『商標登録証の発行方法の改善に関する公告』の内容は下記の通りである。『工商総局による商標登録の利便化改革の強力推進に関する意見』を徹底的に実施するため、手続きの簡素化、プロセスの最適化、サービス向上の原則に基づいて、商標出願者の実際のニーズに合わせて、商標局は商標登録証の発行方法を改善する。

 20161230日に工商総局が公布した『商標登録証の発行方法及び内容・書式などの事項の改善に関する公告』の要求によると、201711日以降に直接提出し又はオンラインで提出した商標登録出願(地方の受理窓口が受理した商標登録出願は含まない)は、商標登録査定後、『商標登録証受け取り通知書』を発行せずに、直接商標登録出願人に『商標登録証』を送付する。

 商標登録証の新しい発行方法は、2018111日より実施される(注:商標代理機関及び地方の受理窓口を通じて商標出願を提出した場合、その商標登録証は代理機関と地方の受理窓口が引き続き代わりに送付する)。

 

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