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中国 2022年北京冬季
オリンピック・パラリンピックの
エンブレムを発表、国内外の
商標登録及び中国国内の
特殊標識登録の出願済み


【出典:中国工商報】

 中国で20171215日に2022年北京冬季オリンピック・パラリンピック(以下、北京冬季五輪という)のエンブレム(以下、「エンブレム」という)が発表された。2022年北京冬オリンピック・パラリンピック組織委員会(以下「北京冬季五輪組織委員会」という)は、エンブレムについて、既に国内外の商標登録及び中国国内の特殊標識登録の出願を行ったことを発表した。

 「特殊標識」とは、中国国務院が開催を承認した全国的、国際的な文化、体育、科学研究及びその他の社会公益活動に使用される、文字、図形からなる名称及び略称、エンブレム、マスコットなどの標識をいう。特殊標識の有効期間は登録が認められた日から起算して4年間である。

  

 エンブレムは、2022年北京冬季五輪の最も重要な知的財産権の一つであり、北京冬季五輪組識委員会はエンブレムの独創性が確実に保証されていることを前提として、エンブレムの正式発表の48時間前に、中国で計45区分について商標登録出願をした。国際オリンピック委員会と国際パラリンピック委員会もそれに対応して、その他の国家及び地域において商標登録出願を開始した。

 同時に、北京冬季五輪組識委員会も『特殊標識管理条例』の規定に従い、エンブレムについて、登録商標としての保護を獲得するまえに、まず「特殊標識」としての保護を獲得するために、特殊標識の登録出願をした。

 このほか、『2022年北京冬季オリンピック・パラリンピック組織委員会による2022年北京冬季オリンピック・パラリンピックエンブレムに関する公告』には、「北京冬季五輪組識委員会がエンブレムの権利者であり、エンブレムは著作権登録をすでに済ませ、国内外の商標及び中国国内の特殊標識の登録出願を行った。法律に別途規定がある場合を除き、いかなる組織、個人も北京冬季五輪組織委員会の許可なく、エンブレムを無断で使用したり、エンブレムを分解し、歪曲し、改ざんするなど変形させて使用したり、他の図案の構成要素の一部として使用したりしてはならない。エンブレムの知的財産権を侵害する行為を発見した場合、北京冬季五輪組識委員会は法律に基づき、権利侵害者の法的責任を追及する」とある。

 『2022年北京冬季オリンピック・パラリンピック組織委員会による特殊標識に関する公告』にも、「2022年北京冬季オリンピック・パラリンピック、冬季オリンピック、冬季五輪、北京冬季五輪組識委員会などの12の名称について既に中国国家工商総局から登録許可を得て、特殊標識登録証書を取得し、『特殊標識管理条例』の保護を受けている。北京冬季五輪組識委員会の許可なく、いかなる組織、個人も無断で使用してはならない」とはっきりと示されている。

 中国のオリンピック知的財産権に関する法律制度は比較的整備されており、20024月に施行された『オリンピック標識保護条例』は依然有効である。さらに、現在『商標法』、『著作権法』、『特殊標識管理条例』などの法律法規の改正がすすめられており、2022年北京冬季五輪の権益保護のためにより効果的で完備された法律保護が提供される予定である。

 2022年北京冬季五輪招致が成功してから、工商・市場監督管理部門は既に多数の冬季五輪知的財産権の侵害事件を取締り、2016年から北京市は17件以上の冬季五輪標識の保護に関する事件を処理した。さらに、『首都商標ブランド戦略の徹底実施に関する若干の意見』に基づき、北京市は、冬季五輪標識の知的財産権を侵害から保護するために、『オリンピック標識保護条例』などの法律法規及び冬季五輪に関する知識の普及を強化し、2022年冬季五輪標識専有権の保護協力メカニズムを構築して、特別取締りを実施する予定である。

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