聯強国際(シネックス・テクノロジー)の
商標「Lemel」が、著名商標と認定
【番号:中台評字第H01060119】
当事務所が代理する無効審判事件において、聯強国際の商標が知的財産局に著名商標と認定され、請求が成立した。
Ø 係争商標は商標法第30条第1項第11号に違反
商標が「他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連公衆に混同誤認を生じさせる虞があるもの、又は著名な商標又は標章の識別力又は信用を損なう虞があるもの」の場合は、登録することができない。
Ø 聯強国際は、自己の商標が著名な商標または標章であると主張し、それを証明するために、下記の資料を提出した。
- 会社概要、グループ沿革、ウェブサイトの利用方法、ブランドストーリー関連報道など。
- 事業拠点は、台湾、中国など38カ国及び地域に及んでいる。
- 総売上は世界第3位で、アジアでトップのハイテク製品の小売り業であり、情報、通信、家電製品、コンポーネントの四つの主要分野で製品を販売している。
- ブランド製品の普及率、受賞記録など。
- 日本、カンボジア、インドネシア、ベトナム、ニュージーランド、オーストラリア、ラオス、中国などの多くの国で商標登録を受けている。
Ø この2つの商標は外観、称呼のいずれも高度に類似しており、消費者に混同誤認を生じさせる虞がある。
Ø 引用商標の「LEMEL」は、高い識別力を有している(外国語文字には特別な意味がなく、コンピュータ及びその周辺商品/サービスに関連する説明情報はないが、商標図案の外観は人に強烈な視覚的印象を与える)。
Ø 引用商標は長年にわたって広く使用されたことにより、市場で相当な知名度を有する。
Ø 無効審判請求人は多数の商標権を有しており、多角化経営の可能性がある。
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