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聯強国際(シネックス・テクノロジー)の
商標「Lemel」が、著名商標と認定


【番号:中台評字第H01060119

当事務所が代理する無効審判事件において、聯強国際の商標が知的財産局に著名商標と認定され、請求が成立した。 

  

Ø   係争商標は商標法第30条第1項第11号に違反

商標が「他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連公衆に混同誤認を生じさせる虞があるもの、又は著名な商標又は標章の識別力又は信用を損なう虞があるもの」の場合は、登録することができない。

Ø   聯強国際は、自己の商標が著名な商標または標章であると主張し、それを証明するために、下記の資料を提出した。

  • 会社概要、グループ沿革、ウェブサイトの利用方法、ブランドストーリー関連報道など。
  • 事業拠点は、台湾、中国など38カ国及び地域に及んでいる。
  • 総売上は世界第3位で、アジアでトップのハイテク製品の小売り業であり、情報、通信、家電製品、コンポーネントの四つの主要分野で製品を販売している。
  • ブランド製品の普及率、受賞記録など。
  • 日本、カンボジア、インドネシア、ベトナム、ニュージーランド、オーストラリア、ラオス、中国などの多くの国で商標登録を受けている。

Ø   この2つの商標は外観、称呼のいずれも高度に類似しており、消費者に混同誤認を生じさせる虞がある。

Ø   引用商標の「LEMEL」は、高い識別力を有している(外国語文字には特別な意味がなく、コンピュータ及びその周辺商品/サービスに関連する説明情報はないが、商標図案の外観は人に強烈な視覚的印象を与える)。

Ø   引用商標は長年にわたって広く使用されたことにより、市場で相当な知名度を有する。 

Ø   無効審判請求人は多数の商標権を有しており、多角化経営の可能性がある。

 

 

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