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中国<商標審査及び審理基準>改正く

 情報のソース:国家工商行政管理総局ウエブサイド


中国商標法第
3次改正に合わせるため、国家工商行政管理総局は201714日に最新改正された<商標審査及び審理基準>(以下<審査基準>という)を公布。改正された<審査基準>は一歩進んで在先権利者に対する保護を強め及び商標悪意の抜け駆け登録行為を抑制する。


今回改正された<審査基準>は既に商標局及び商標評定委員会が商標審査及び審理の中採用され、かつ、今回改正版が発布前に提出する商標案件も適用する。<審査基準>新設した主な内容は下記の通り。


1.
<商標法>第15条第2号の審理基準


1.1
 <商標法>第15条第2号に「同一種の商品又は類似商品について登録を出願する商標が他人が先に使用する未登録商標と同一又は類似である場合、出願人が当該他人と前号規定以外の契約、業務往来関係若しくはその他の関係を持っている、而して明らかに当該他人商標の存在を知って、当該他人が異議申立を提出したとき、登録を与えない。」


1.2
 先使用の判定


15条第2号の「先に使用」とは、「係争商標が登録を出願する前に、既に中国市場において実在に販売し、宣伝を推し広め、若しくは中国市場に投入して実際の準備活動を行っていることをいう。商標が使用を通じて一定の影響を有することを証明する必要がない。


1.3
 契約、業務往来関係及びその他の関係の判定


A.
契約、業務往来関係とは双方が代表、代理関係以外のその他商業提携、貿易往来関係が存在していることを言う。よく見られる契約、業務往来関係には売買関係、委託加工関係、加盟関係(商標使用許諾)、投資関係、賛助、催しを共同主催、業務考察、相談関係、広告代理関係を含む。下記の証拠を通じて証明することができる:契約、証明できる契約、業務往来の書簡、交易証憑、仕入資料等を含む。

B.その他の関係とは双方の商業往来以外のその他関係を指す。その他商業往来関係は親族関係、従属関係(例えば代表者以外のその他の普通従業員)等を含む。下記の証拠で証明することができる:企業の賃銀表、労働契約、社会保険、医療保険材料、戸籍登記証明等。(2017年<商標使用許諾、権利確定行政案件若干問題の審理に関する最高人民法院の規定>第16条で商業出願人と先使用者の営業先近隣のこともその他の商業往来関係に属することを確認。)


2.
<商標法>第19条第4号の適用基準


<審査基準>は<商標法>第
19条第4号に基づいて相応する規定を作った。商標形式審査中、商標代理機構による登録出願は代理役務以外の商品又は役務の専門プロジェクトを除き、受理しない。既に受理したときは、実質審査の中に拒絶をする。


3.
審査意見書は審査実務における運用基準


審査意見書は商標局が商標の登録出願は<商標法>の関連規定に違反すると認められているが、しかし、例外規定に合致する可能性がある情況で、出願人に
15日以内に商標登録出願に対して説明又は修正をせよと要請し、補充説明/修正後、法定例外規定に合致する場合、初歩的査定を許可する。審査意見書は「使用を経て顕著の特徴を取得してかつ識別に便利する商標」、「外国の国家名称と同一又は類似するものが、但し、当該国の政府の同意の場合」等情況に適用する。


3.1
審査意見書の適用範囲


  • 外国の国名、国旗、国章、軍旗とは同一又は類似のもの。ただし、当該国の政府を得ているもの。
  • 各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章と同一又は類似のもの。ただし、当該組織の承諾を得ているもの又は容易に公衆に誤認を生じさせないもの。
  • 規制又は保証用の政府の標章、又は検察印と同一又は類似のもの。ただし、その権利の授権を得ているもの。
  • 県クラス以上の行政区画の地名又は公衆が知っている外国の地名で、その他の意味を有し、又は団体商標、証明商標のコンポネントとするもの。
  • 新聞、雑誌、定期刊行物、新聞刊行物等特殊商品に国名、県クラス以上の行政区画名を含有するものを登録出願する場合、出願人が関係証拠材料例えば<定期刊行物出版許可証>等を提供しなければならない。
  • 使用を経て顕著な特徴を取得して識別に便利する商標。


3.2
期限:出願人は商標局の通知を受け取った日から15日以内に説明又は修正しなければならない。


4.
利益関係人の認定基準


<商標法>第
33条、第45条に規定された異議申立、無効宣告を提出する権利がある利害関係人は、先商標権者及びその他先権利の被許諾者、合法的な受け継ぐ人、商標質権者等を含む。出願時に利害関係人を具しないが、しかし、案件審理するとき既に利害関係を具する場合、利害関係人として認定されなければならない。


5.
<商標法>第50条の適用基準


<審査基準>は<商標法>第
50条に基づいて相応する基準を作った。即ち先に同一又は類似する登録商標が取り消され(3年連続して不使用によって取り消された場合を除く)、無効と宣告され、又は満期して更新しなかったとき、取消公告の日、無効宣告不服審判請求期間過ぎた後、若しくは商標専用権期間満了した日から一年未満のとき、証拠を引用して後願商標を拒絶しなければならない。


6.
音声商標の審査基準


<審査基準>には音声商標登録出願の形式審査及び実質審査要件を並べられている。その中、音声商標の実質審査は使用禁止条項の審査、顕著性特徴審査及び同一、類似審査を含む。

 音声商標は2014年<商標法>に新設した商標類型。音声商標審査基準の制定は出願人に重要な出願案内を提供し、音声商標が形式、実質審査要件に符合せずに補正、拒絶に会うリスクの減少に寄与する。


6.1
 使用禁止条項の審査:即ち音声商標が<商標法>第10条の規定に違反してはならない。例えば、中国又は外国の国歌、宗教音楽又は恐怖・暴力の音声等で商標として出願することができない。


6.2
 顕著性特徴の審査


単に指定商品又は役務の内容、消費物件、品質、功能、用途及びその他の特点を直接に表示する音声は登録できない。例えば、古典音楽が「音楽会のアレンジ及び組織」に使用し、酒類の瓶をオープンする冴えた「タぁ」の声が「ビール」に使用する。

 その他顕著性の特徴に欠く音声、例えば一首完全な又は長たらしい歌曲又は楽曲、業界内通用する音楽又は音声等も商標として登録できない。


6.3
 同一、類似の審査:音声商標間の同一、類似の審査も含まれば、音声商標と視覚的商標間の同一、類似の審査も含まれる。即ち音声商標中語音対応の文字又はその他の要素と視覚的商標中に含まれている文字又はその他の要素の読音と同一又は類似するとき、登録できない。

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