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台湾改正商業登記法に商標権侵害
強制名称変更規定を盛り込む


[ソース:経済日報]


 台湾商業登記法条文部分改正は
201646日に立法院で初審通過、201654日付華総一義字第10500037381号総統令で公布され、201656日に実施開始。

 今回重大な改正は知的財産局の保護政策を確実にするため、著名商標を他人により商業名称として使用されることを禁止する、又商標名称はふたたび使用してはいけないとの裁判所の確定判決を受けたあと、6ヶ月を超えても依然商号名称変更手続を取らなかった場合、商業登記機関はその商業登記を廃止することができる。これによって商業名称変更登記を督促し、もって取引安全を保障し、商業秩序を維持する。

 経済部商業司がこのように語っている。今回改正の重点は二つ。第28条に元来既に合法的に登録されている商業は、行政区域の調整により、その他の商業の名称とおなじになった場合、同一直轄市又は県(市)既に登記された商業と同じ名称を使用してはならないという制限を受けられない。この点に関し、過去には「行政解釈」の方式で同一名称をを許したが現在法律条文の中、明文の規定がある故、より明確になった。将来若し直轄市合併等で調整、区域調整、番地整理編制になった場合、信頼保護の原則に基づき、これらの商店は併存されることができる。

 第29条第1項第5号の改正は商標法の保護と取り合わせている商標と商号名称は別々に審査する故、前者の中央主務官庁は経済部知的財産局、後者の中央主務官庁は経済部商業司。過去著名商標は常に商業登記として利用され、例えば国際的著名ブランド香奈児(CHANEL)は曾つてに台中市の商業登記に香奈児休閒(レージャ)旅館のがあり、国営事業台湾糖業公司があるが台中市に台糖建設、台糖営造がある。過去においていくつかの有名商標は縦え勝訴判決を得たとしても裁判所も判決確定したが、しかし当該商号は改名しないと堅持する。以前には全く対策が立たない。若し法の改正ができれば、その商標登記を取消すことができる。

 若し商業登記の取消が済んだら即ち営利事業の主体がなくなった。こうすれば、再びこの商業名称で継続的に経営すれば、別に処罰規定がある。
このほか、第
5条に露店商人、家庭農業、林業、漁業、牧畜業、家庭手工業者、民宿経営者、毎月の販売高は営業税の徴収起算点に達しない場合、商業登記が免除されると規定している。

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