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IPニュース | 商標 |
中国 商標登録出願手続きに関する
新措置を発表
【出典:中国国家工商行政管理総局商標局】
中国国家工商行政管理総局商標局は2016年3月24日に商標登録出願手続きに関する七つの新措置を発表した。この新措置は、公布の日から実施され、内容は下記の通りである。
- 《商標登録出願に関するガイドライン(FAQ)》発表
商標登録出願でよくある判断の難しい問題、及び改正商標法及び《商標法実施条例》が施行された後に生じた問題を整理して《商標登録出願に関するガイドライン(FAQ)》にまとめて、中国商標局のウェブサイト「中国商標網」に発表する。
- 一部の証明書類について公証が不要
商標出願人の負担を減らし、手続きの時間を短縮するために、肖像又は有名人の氏名を商標図案とする商標登録出願、譲渡及び抹消登録の申請、外国語の名義又は住所の商標の訂正申請をするときには、出願人又は申請者の提供した証明書類に対して公証を要求しない。
- 補正通知書の内容を詳細化
出願人に補正を要求する際には、出願人がより対応的且つ正確に補正ができるよう、具体的な状況に基づき、補正通知書に解釈性又は指導性のある内容を適切に加える。
- 複数の異議案件について同一の証拠資料の援用が可能
同月内に異議が申し立てられた案件について、当事者が提出しようとする証拠資料が完全に一致し(一部の証拠だけ一致するのではなく)且つ最初の異議案件(異議申立の時間を基準とする)において既に証拠資料を一式全て提出した場合、(当該当事者は)その他の異議案件において同じ証拠資料を提出する必要がなくなる。但し、目立つ箇所にその証拠資料が所在する案件番号(被異議商標の初歩査定番号又は商標局の異議申立受理番号)を記入しなければならない。
- 異議の併合審理の適用範囲の拡大
当事者双方が同一、被異議商標が同一、同じ証拠資料を援用する又は当事者が互いに異議を申し立てる案件について、審理の併合をする。又は当事者が審理の併合を請求するその他の事由を主張し、商標局が審査を経て併合の要件を満たすと認めた場合、審理の併合をする。
- 商標登録後の申請に関する早期審査ルート
緊急又は重大事由により、商標の変更、譲渡又は更新の申請等の商標登録後の手続きを迅速に処理する必要がある場合、申請者は書面で申請し且つ関連証明書類を提出することができる。商標局が審査を経て要件を満たすと認めたものについて、早期審査を行う。これにより、申請者の関連手続きの時間が短縮される。
- 「中国商標網」のユーザービリティの向上
「中国商標網」のメニューの設置を更に改善し、内容を即時更新し、サイトの安定性を向上させ、商標の案件状態の検索機能を強化し、文書の送達状況等のプロセス情報を増やして、出願人にとって案件状態の追跡をよりしやすいものにする。
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