「商標法施行規則」第19条付表改正草案
に関する経済部公告
経済部公告
発信日:2016年3月4日
発信番号:経授智字第10520030630号
主旨:改正商標法施行規則第19条付表予告
依拠:行政手続法第151条第2項の準用する第154条第1項
説明:
標章の登録のため商品及びサービスの国際分類(ニーズ分類)の2016年改正版(第10版)は既に2016年1月1日より発効されている。ニーズ分類の類別の表題の名称改正に応じて商標法施行規則第19条付表の商品及びサービス分類表中、第2類、第5類、第6類、第10類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第28類、第30類及び第31類の表題について参酌した上、この規則第19条の付表の改正草案(原文中国語、省略)を作成公布した。
公告事項:
- 改正機関:経済部
- 改正依拠:2011年6月29日に公布改正された商標法第19条第5項
- 「商標法施行規則」第19条改正付表草案は添付物件の如し。
- 公告内容に対して意見または改正する建議がありましたら、本公告が公報に掲載された翌日から7日以内に意見を述べてください若しくは下記に問い合わせてください。
(1)担当部門:経済部知的財産局商標権組
(2)住所:台北市辛亥路2段185号3F
(3)電話:(02)23766142
(4)Fax:(02)27359095
(5)e-mail:kao40016@tipo.gov.tw
部長:鄧振中 |