「公平交易委員会による事業者の著作権、商標権又は専利権侵害に係る警告状送付事件に関する処理原則」改正
【出典:公平交易委員会ウェブサイト】
2015年12月24日公平交易委員会は、公法字第1041561063号令により全6点を改正公布し、即日発効した。
一、(目的)
公平交易委員会(以下「本会」と称する)は、事業者の公正な競争を確保し、取引の秩序を維持し、事業者が著作権、商標権又は専利権を濫用して、不当に競争相手に対しその著作権、商標権又は専利権を侵害された旨の警告状を対外的に発し、競争制限又は不正競争を生じさせる事件を効果的に処理するために、特に本処理原則を制定する。
二、(名詞の定義及び適用対象)
本処理原則における事業者が警告状を発する行為とは、事業者が以下の方法で自己の若しくは他の事業者の取引相手又は潜在的な取引相手に対して、他の事業者が自己の著作権、商標権又は専利権を侵害したと流布する行為をいう。
(一)警告状
(二)通知書
(三)弁護士書簡
(四)公開書簡
(五)通知広告
(六)その他の自己若しくは他の事業者の取引相手又は潜在的な取引相手に知らせるに足る書面。
三、(著作権法、商標法又は専利法に基づく権利行使の正当な行為-その1)
事業者が次に掲げる権利侵害確認手続きの一つを行った後、警告状を送付するときは、著作権法、商標法又は専利法に基づく正当な権利行使の行為とする。
(一)法院の一審判決で著作権、商標権又は専利権が侵害を受けたと認定された場合。
(二)著作権の審議及び調停委員会の調停で著作権が侵害を受けたと認定された場合。
(三)専利権の侵害が疑われる対象物の鑑定を専門機関に依頼して、鑑定報告を取得し、且つ書簡を送付する前又は同時に侵害が疑われる製造業者、輸入業者又は代理業者に通知して侵害行為の排除を請求した場合。事業者が第一項第三号の後段の侵害行為の排除を通知しなかった場合でも、既に権利救済手続きを事前に行った、又は既に合理的に可能な注意義務を尽くした、又は客観的に通知が不可能である、又は通知を受けるべき者が既に権利侵害紛争の事情を知っていると認めるに足る具体的な証拠がある場合、侵害行為を排除する通知手続きが既に行われたものとみなす。
四、(著作権法、商標法又は専利法に基づく権利行使の正当な行為-その2)
事業者が次に掲げる各号の権利侵害確認手続きを行ってから警告状を発した場合は、著作権法、商標法又は専利法に基づく権利行使の正当な行為とする。
(一)書簡を送付する前に又は同時に侵害の疑いのある製造業者、輸入業者又は代理業者に通知して侵害行為の排除を請求した場合。
(二)警告状に著作権、商標権又は専利権の明確な内容、範囲、及び侵害を受けた具体的な事実(例えば、係争権利がいつ、どこで、どうやって製造、使用、販売又は輸入されたか等)を記入して、係争権利が侵害の虞がある事実を受領者に十分に知らせた場合。
事業者が前項第一号の侵害排除の通知を行わなかったが、事前に権利救済手続きを行った、又は合理的に可能な注意義務を尽くした、又は前項の通知が客観的に不可能である、又は通知を受けるべき者が既に権利侵害紛争の事情を知っていると認めるに足る具体的な証拠がある場合、侵害行為を排除する通知手続きが既に行われたものとみなす。
五、(法律効果)
事業者が第三点又は第四点に規定された先行手続きを行わずに直ちに警告状を発し、且つそれが取引秩序に影響する欺瞞又は明らかに公正を失するとするに足る行為である場合、公平交易法第二十五条に違反する。
事業者が第四点に規定された先行手続きを行って警告状を発したが、内容が競争制限又は不正競争の事情に係る場合は、本会は具体的事案に応じて公平交易法の規定違反の有無を調べる。
六、(本処理原則は事業者が不当に自身と同一生産販売段階の競争関係に属さない事業者が権利を侵害したと対外的に公布した状況にも適用する)
事業者が不当に自身と同一生産販売段階の競争関係に属さない事業者が著作権、商標権又は専利権を侵害したとする警告状を対外的に公布し、競争制限又は不正競争を生じさせた場合も、本処理原則を適用する。
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