台湾 商標法施行細則改正
【出典:知的財産局ウェブサイト】
商標法施行細則は、前回2012年6月29日に改正されたが、出願手続きを簡素化するため今度再度一部条文を改正した。改正の要点は以下のとおりである。
一、優先権及び展覧会優先権の証明書の正本を提出すべきとする規定を削除
現在、各国商標主務官庁は、商標登録出願について、行政作業を経た後、商標登録出願情報をインターネット上に公告し、インターネット情報検索サービスを提供している。展覧会優先権の証明書は、書類の様式について方式審査を行うことができ、しかも、優先権証明書の審査については、写しの真実性を確認する必要がある場合、確認を行うことができる。このことから、第二項の規定を削除し、優先権証明書は、写しをその代わりとして提出することを許可する。(改正条文第4条)
改 正 条 文
|
現 行 条 文
|
第4条
本法及び本細則に定める提出すべき証明書は、原本又は正本とする。ただし、次に掲げる事情のいずれかに該当する場合は、写しをもってこれに代えることができる。
一、原本又は正本を既に商標主務官庁に提出し、かつ、原本又は正本に付された案件番号を記載しているとき。
二、当事者が、写しと原本又は正本とが同一であることを釈明するとき。商標主務官庁が、写しの真実性を確認する必要があると認める場合には、当事者に原本又は正本を提出するよう通知することができ、確かに相違ないことを確認した後、返却する。
|
第4条
本法及び本細則に定める提出すべき証明書は、原本又は正本とする。ただし、次に掲げる事情のいずれかに該当する場合は、写しをもってこれに代えることができる。
一、原本又は正本を既に商標主務官庁に提出し、かつ、原本又は正本に付された案件番号を記載しているとき。
二、当事者が、写しと原本又は正本とが同一であることを釈明するとき。商標主務官庁が、写しの真実性を確認する必要があると認める場合、当事者に原本又は正本を提出するよう通知することができ、確かに相違ないことを確認した後、返却する。
前項第二号の規定は、優先権及び展覧会優先権の証明書には適用しない。
|
二、商標登録出願を分割するときに願書の副本を提出する規定を削除
商標主務官庁は、2015年1月1日に商標登録出願のオンライン審査作業を実施してから、商標登録出願の分割の際に副本を提出するなどの出願人の出願手続き上の負担をなくすために、これを改正する。(改正条文第27条)
改 正 条 文
|
現 行 条 文
|
第27条
商標登録出願を分割出願するときは、分割件数及び分割後の各商標が指定する商品又は役務を明記した願書を提出しなければならない。
分割後の各商標登録出願の指定する商品又は役務は重複してはならず、かつ、原出願が指定する商品又は役務の範囲を超えてはならない。
登録査定後、登録公告前に分割出願するとき、商標主務官庁は、出願人が登録料を納付し、商標が登録公告された後に、商標権の分割を行わなければならない。
|
第27条
商標登録出願を分割出願するときは、分割件数及び分割後の各商標が指定する商品又は役務を明記し、かつ、分割件数ごとに分割出願の願書の副本及びその商標登録出願の関連書類を添付した願書を提出しなければならない。
分割後の各商標登録出願の指定する商品又は役務は重複してはならず、かつ、原出願が指定する商品又は役務の範囲を超えてはならない。
登録査定後、登録公告前に分割出願するとき、商標主務官庁は、出願人が登録料を納付し、商標が登録公告された後に、商標権の分割を行わなければならない。
|
三、商標権の分割申請の準用規定を改正
本細則第36条第1項における、元の規定の商標権の分割申請は第27条第1項の規定を準用するとする部分については、当該条文第一項の後段を削除したが、商標権の分割申請はまだオンライン審査作業が採用されていないため、商標権の分割申請は依然として分割件数に応じて同一部数の申請書副本を提出する必要がある。そのため、その増設に合わせて文言を修正する。(改正条文第36条)
改 正 条 文
|
現 行 条 文
|
第36条
商標権の分割申請は、第27条第1項及び第2項の規定を準用し、かつ、分割件数ごとに分割申請書の副本を提出しなければならない。
商標権の分割が許可されたとき、商標主務官庁は、分割後の商標について、個別に商標登録証を交付しなければならない。
|
第36条
商標権の分割申請は、第27条第1項及び第2項の規定を準用する。
商標権の分割が許可されたとき、商標主務官庁は、分割後の商標について、個別に商標登録証を交付しなければならない。
|
|