台湾商標法施行規則一部条文改正
(データ出所:http://www.tipo.gov.tw/)
台湾商標法施行規則の前回の改正日は2012年6月29日であったが、出願手続きの簡略化をするため、今回再び一部の条文を改正され、その改正の要点は下記の通り。
1.優先権および展覧会優先権の証明書類に原本又は正本を添付すべき規定を削除。
現在世界各国の商標専門機関は商標出願案件に関し、行政作業を経たあと、共に商標登録出願の情報をオンラインに公告され、かつネット情報問い合せるサービスを提供している。展覧会優先権証明は書類の外観について形式審査することができ、かつ、優先権証明書類の審査に、若しコピーの真実性を検査する必要があれば、検査を行うことができる。よって第4条第2項の規定を削除する。優先権証明書類はコピーを添付して代わることを許す。(改正条文第4条)
改正条文
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現行条文
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第4条 本法及び本規則により定められた提出しなければならない証明書類は、原本又は正本とする。但し、次に掲げる事情の一つを有するときは、コピーをもって代わることができる。
①原本又は正本が既に商標専門機関に提出され、かつ、(コピーに)原本又は正本が添付された案件番号を明記したとき。
②当事者がコピーが原本又は正本と同じであると釈明したとき、商標専門機関は必要があると認めたときには、当事者に原本又は正本の提出を通知し、誤りのないことを検証したあとに、それを返還することができる。
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第4条 本法及び本規則により定められた提出しなければならない証明書類は、原本又は正本とする。但し、次に掲げる事情の一つを有するときは、コピーをもって代わることができる。
①原本又は正本が既に商標専門機関に提出され、かつ、(コピーに)原本又は正本が添付された案件番号を明記したとき。
②当事者がコピーが原本又は正本と同じであると釈明したとき、商標専門機関は必要があると認めたときには、当事者に原本又は正本の提出を通知し、誤りのないことを検証したあとに、それを返還することができる。
2.前項第2号の規定は優先権及び展覧会優先権の証明書類には、これを適用しない。
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2.商標登録出願の分割申請に申請書の副本を提出する規定を削除。
商標専門機関は2015年1月1日より商標登録出願案件のオンライン審査作業を実施したあと、出願人の商標登録分割申請に申請書の副本を提出すべき手間を省くため、その規定を削除。(改正条文第27条)
改正条文
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現行条文
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第27条
登録出願の分割を申請するときに、申請書を備えて、分割の件数及び分割後各商標の指定商品又は役務を明記しなければならない。
2分割後各商標出願の指定商品又は役務は重なることができず、かつ原出願の指定商品又は役務の範囲を超えることができない。
3許可査定後登録公告前に分割を申請するとき、商標専門機関は出願人が登録料を納付して商標登録を公告されたあと、初めて商標権の分割を行う。
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第27条
登録出願の分割を申請するときに、申請書を備えて、分割の件数及び分割後各商標の指定商品又は役務を明記し、かつ分割件数によって分割申請書の副本及びその商標登録出願に関連する書類を提出しなければならない。
2分割後各商標出願の指定商品又は役務は重なることができず、かつ原出願の指定商品又は役務の範囲を超えることができない。
3許可査定後登録公告前に分割を申請するとき、商標専門機関は出願人が登録料を納付して商標登録を公告されたあと、初めて商標権の分割を行う。
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3.商標権の分割申請の準用規定を改正。
本規則第36条第1項では、元来商標権を分割申請するとき、第27条第1項の規定部分を準用すると規定されている。しかし、商標権の分割申請は未だにオンライン審査作業を行っていない。従って、商標権の分割申請はやはり分割件数に基づいて分割申請書の副本を提出しなければならない。よってそのように改正増設。
改正条文
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現行条文
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第36条
商標権を分割申請するときは、第27条第1項及び第2項の規定を準用し、かつ、分割件数に基づいて分割申請書の副本を提出しなければならない。
2商標権の分割申請が許可されたとき、商標専門機関は分割後の商標毎に商標登録証を発行しなければならない。
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第36条
商標権を分割申請するときは、第27条第1項及び第2項の規定を準用する。
2商標権の分割申請が許可されたとき、商標専門機関は分割後の商標毎に商標登録証を発行しなければならない。
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