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<商標が公共の秩序又は善良な風俗を害する審査基準>草案

(情報のソース:http://www.tipo.gov.tw/

 商標法3017号に「商標が公共の秩序または善良な風俗を害するものは登録することができない」と規定されている。公共の秩序又は善良な風俗の適用する範囲をクリアし、その内包を更に明確させるため、ここに<公共の秩序又は善良な風俗を害する審査基準>草案を定める。草案の重点は下記の通り。

(一)商標の登録が公共の秩序又は善良な風俗を害するか否かを判断するには、商標自体の表彰する外観、観念又は読音について、登録当時の社会環境、経済活動及びその使用を指定する商品又は役務等要素から総合的に判断しなければならないと規定する。

(二)商標は関連公衆に明らかに冒し、ショックを与えるか否かは、指定商品又は役務の違うによって異なり、甚だしきに至っては文化的背景の違うにより特定の群衆/グループにマイナス面の感受を引き起こす可能性の有無によって異なる。冒される可能な「関連公衆」の認知から考えるべく、即ち影響を受ける可能な特定グループを立脚点とすべく、一般多数の人又は社会的主流人間の立場に立つのではなく、例えば原住民族文化の表現する元素又は特徴、当該原住民族の観点に立ち、使用を指定する商品/役務の内容を考えて商業取引市場において特定の商品/役務を使用する方式の場合、貶すまたは差別するマイナス面の感受又は印象を発生する可能性があって、当該特定のグループに冒され、ショックを引き起こすとき、第7号の適用を受けなければならない。

(三)たとえ商標自体が肯定的な意味を有する、例えば宗教、国家又は文化の象徴であるが、しかし使用商品又は役務を指定する場合、関連公衆に冒し、ショックを引き起こし、社会に相当な震盪及び関心を引き起こし、若しくは明らかに社会経済活動の競争秩序又は公衆利益に違反するものは、やはり第7号の適用がある。

(四)著名な歴史的人物及び近代既に亡くなった著名人が世にいるとき、国家や社会にとって重要な影響力があり、その名声が通常正面的な意味を有し、関連公衆にとって一定の吸引力があり、かつ、相当な商業価値を持ち、審査に当たり、商標の識別性の考量のほか、若し他人がそれを商標として登録する場合、その著名程度、利用状況、指定商品又は役務との関係、出願の目的又は理由、出願人との関係ら具体的事実証拠、登録当時の社会環境、関連公衆の認知ら判断要素を参酌して若し人をして不敬又は侮蔑等マイナス面の連想を発生させるか若しくは明らかに商標法が維持保護しようとする市場の公平競争の公共利益に影響するときは、登録すべきではない。

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