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国内の営業者が、国外の特許権および商標権を国内の別の営業者に販売する収入は営業税を課徴しなければならない

上記タイトルは台湾財政部2014.11.18付台財税字第10304022020号令の摘要である。その主旨は「国内の営業者が国外に登記された特許権および商標権を国内の別の営業者に販売する場合、当該業務は我が国境内に提供および使用するので、我が国境内に労務を販売することに属し、その取得した収入は法により営業税を課徴すべきであり、かつ、輸出に関する労務に属さないため、零税率規定の適用がない。」とある。

台湾の営業税法第7条に次のように規定されている。

下記物品または労務の営業税率は零とする。

一 輸出物品

二 輸出に関係する労務または国内で提供し、国外で使用する労務。

営業税は性質上消費税に属する。輸出する物品または労務が、境内に消費でないとき、営業税法第7条第1号、第2号の規定によれば、輸出物品または輸出に関係する労務が零税率を適用する故、その仕入項目税額が全額払い戻すことができ、まったく営業税を負担しないことに等しい。これによって対外貿易を促進する。

但し、台湾の営業者が国外に登録している特許権および商標権を販売するとき、若し労務購買者が台湾の営業者であるとき、労務の輸出又は外貨の受け取りがないため、営業税法第7条に零税率を適用する規定の立法趣旨に合わない。従って、このような国外で登録し、国内で使用する特許権または商標権ら労務収入は零税率を適用しない。5%の営業税を納付しなければならない。

上記規定および解釈令を、下の表に略して説明する。

労務提供地

特許権/商標権登録地

使用地

営業税を課徵するか否か

営業税税率

台湾

国外

台湾

要課税

5

台湾

国外

国外

輸出とみなし

0

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