「UCC Collectionおよび図形」商標異議申立事件判決
(最高行政法院2014年度判字第306号行政判決)の摘要
争議標的:商品/役務の性質の相異が著名商標識別性減損の認定に影響するか否か。
係争商標:登録第1450217号「UCC Collectionおよび図形」
係争商品/役務:第35類の「金物類の小売・卸売;建材の小売・卸売」役務。
関係する条文:改正前商標法第23条第1項第12号[注]
判決要旨:他人の著名商標または標章と同一または類似するものを、異なる商品又は役務に使用され、著名商標をして特定の商品または役務に使用されるソースの連想を減弱し、または分散することに導いて著名商標の独特性を低減する可能性がある場合には、改正前商標法第23条第1項第12号後段にいう著名商標または標章の識別性を減損する虞れがあることに十分に該当する。係争商標の使用を指定する商品は、たとえ係争に引用された商標で著名な商品又は役務とは、まったく関連がなくても、上記条文の適用には影響しない。
[注]改正前商標法第23条第1項第12号
「他人の著名商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあり、若しくは著名商標または標章の識別性または信用・名声を減損するおそれがあるものは、商標を登録することができない。」 |