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上海自由貿易区に知識産権局設置

2014926日に中国は上海自由貿易区管理委員会知識産権局が設置された。上海市知識産権連合会議会秘書長・知識産権局局長呂国強氏がこのように語っている。上海自由貿易区知識産権局は中国で初めて創設した専利、商標、版権(著作権)等知識産権「三者合一」のパターンである。
立法上の角度から説明すると、中国は1982年に商標法を公布し、本日まで既に30余年が立ち、その間幾多の原因で、現在の知識産権に対する管理並びに法の執行は異なる部門によって責任を背負っている。幾つの地区においてかつて知識産権の行政管理及び法の執行について専利、商標、版権(著作権)「三者合一」並びに専利、商標「二者合一」のパターンを試験的にやってみたが、地方主義の問題で一定程度の局限性がある。今回設置した上海自由貿易区知識産権局の規模は大きくないが、一つ完全に独立体制づくりの知識産権局であり、独立で知識産権の管理工作、専利、商標、版権(著作権)三者合一の責任を背負う体制であり、中国では初めて創設したものである。
このほか、インターネット経済の発展に従って知識産権の保護は更なる厳しい挑戦に直面し、侵害の手立ては更に隠蔽し、証拠収集が更に難しくなり、いくつかの侵害行為が往々にして同時に多くの知識産権を侵害する故、権利者がやむを得ず多くの法を執り行う部門に対して助けを求め、多くの手続を取り進めざるを得ず、権利者が権利を主張するコストが嵩み、侵害の違法行為への打撃は不利になる。自由貿易区知識産権局の設置は業務の分割を避けられるばかりでなく、法の執行基準の統一を促進し、権威のある効率的知識産権行政の執法体系を樹立することができる。統一管理を行う知識産権局の設置は力を集中して企業/権利者のために単一窓口の知識産権サービスを提供することもできる。
これに対し、上海市高級人民法院知識産権庭の庭長である丁文聯氏はこのように語っている。自由貿易区知識産権局の設置は法院内部の民事、行政、刑事三つ部門による職能の整合ではなく、行政部門及び法の執行機構にまたがっている重合で、その困難度と意義はともに法院内に施行している知識産権審判の「三者合一」よりは大きい。
丁庭長はこのように認めている。自由貿易区知識産権局の設置はまず司法基準を統一し、過去民事の角度、行政の角度、刑事の角度からそれぞれ異なる結論の案件を一緒に統合して、法律の使用レベルを高める。次に、人才の優勢を重合し、専利、商標、版権(著作権)にそれぞれ精通する人才を重合して更に全面的に知識産権を保護する。第三に、部門間の審判のコンフリクトを解消する。

自由貿易区知識産権局が設置する前には、自由貿易区法廷によって案件を処理していた。自由貿易区法廷には2013115日に設置して以来、2014925日まで、自由貿易区に関わる知識産権案件は全部32件受理され、上海第一中級人民法院に受理された11件を加えると43件になり、上昇速度は77%に達し、案件の類型は商標侵害案件を主とする。

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