青島啤酒(青島ビール)の台湾総代理 「青啤」商標の取消が確定
台湾青啤株式会社(以下、台湾青啤)は「青啤」商標が知的財産局により取消されたため、行政訴訟を提起していた。最高行政裁判所は青啤の発音が台湾語の「生ビール」に似ているとし、台湾青啤の敗訴判決を下した。
判決文によると、台湾青啤は2008年9月15日に「青啤」商標を知的財産局に登録出願したが、台湾タバコ酒類株式会社が無効審判を請求し、知的財産局の審査により、昨年取消された。
台湾青啤はこれを不服とし、訴願が棄却された後、行政訴訟を提起した。
台湾青啤は、「台湾青啤は中国の『青島啤酒(青島ビール)』の台湾総代理で、『青啤』は『青島啤酒(青島ビール)』の略称であり、中国の青島啤酒グループはビール製品の表示において専用権を有している。また、台湾青啤は屏東に龍泉ビール工場を建設し、一般の見学を受け入れており、「青啤」の2文字は一定の知名度と識別力を有している。」と主張した。
これに対し知的財産局は「『青啤』の2文字は台湾語で発音すると「生ビール」を意味する。商標の属地主義の原則に基づき、台湾の大多数の人が使用する台湾語方言の「青(生)」の発音と意味を斟酌するべきである。」と主張した。
知的財産裁判所は審理を行った結果、「台湾青啤は属地主義における地域性を明らかに表す『方言』の発音要素を軽視しており、客観性を有しておらず、台湾青啤が提出した新聞、雑誌およびインターネットの記事は、「青啤」をその商品の出所を識別標示する商標とするには不十分であり、台湾青啤の訴えを退ける。」とした。
最高行政裁判所は上訴を棄却し、「青啤」商標の取消が確定した。 |