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商標権侵害物品に対する税関差し押え実施弁法

2004915日付経済部経知字第09304605620号、
財政部台財関字第09305504770号令制定発布
201282日付経済部経知字第10104605310号、
財政部台財関字第10105008230号令改正発布
第一条 この弁法は商標法(以下「本法」と称する)第78条第1項の規定に基いて制定する。
第二条 商標権者は輸入または輸出する物品がその商標権を侵害する虞があるものに対して、書面をもって貨物輸出入地の税関に差し押えを申請し、かつ下記資料を添付しなければならない。
    一 侵害事実及び侵害物品を十分に判別できる説明並びに電子ファイルを提供して侵害物品を確認する資料。例えば真品、模倣品の見本、写真、カタログまたは図や写真。
    二 輸出入製造販売業者の名称、貨物名称、輸出入の港及び期日、飛行機又は船舶の出航順、コンテナーのナンバー、貨物の預ける場所等関連する具体的資料。
    三 商標登録証明書類。
  2 前項の申請は若し代理人によって提出された場合は、代理に関する証明書類。
第三条 商標権侵害の虞のある貨物の差し押えを申請するには、税関が査定するその輸入貨物の課税価格又は輸出貨物のFOB価格に相当する保証金または次に掲げる相当な担保を提供しなければならない。
    一 政府が発行する公債。
    二 銀行の定期預金証書。
    三 信用組合の定期預金証書。
    四 信託投資会社の1年以上普通信託証
    五 信用授与機構の保証。
  2 前項第1号ないし第4号の担保は、税関において質権を設定しなければならない。
第四条 税関は差し押えの申請について本法第72条の規定に合致すると査定されたときは、すぐ差し押えを実施し、かつ、書面でもって申請者及び被差し押え人に通知しなければならない。
  2 差し押えの申請が補正を必要とするときに、税関はすぐ申請者に補正を通知しなければならない。補正をする前に、通関手続きは影響されない。
第五条 商標権者が、貨物輸出入地の税関に差し押えを申請した後、税関から差し押えの受理通知をした日から12日以内に、本法第69条の規定によって、差し押さえられた侵害貨物について訴訟を提起しなかったと共に税関に通知しなかったときに、税関は差し押えを廃止しなければならない。若しその他の通関規定に違反しないとき、代表的貨物の見本を取得した後、関連する輸出入貨物の通関規定に基いて処理しなければならない。
  2 前項の期限については、税関が本法第73条第2項の規定によって必要に応じて12日を延長することができる。
第六条 被差し押え人が差し押えの廃止を申請するときに、書面でもって貨物輸出入地の税関に申請し、かつ、第3条の査定価格2倍の保証金または相当な担保を提供しなければならない。
  2 前項の担保は、第3条の規定に基いて処理する。
第七条 差し押えられた物品が商標権侵害で提起された訴訟は裁判所の却下裁定を経て確定したとき、又は差し押えられた物品が商標権侵害に属さない物品であると裁判所の確定判決を受けたとき、申請人又は被差し押え人は書面をもって、かつ、関係する証明書類を添付して貨物輸出入地の税関に差し押さえられた物品の廃止を申請しなければならない。
第八条 次に掲げる事情の一つを有し、かつ、その他通関に関する規定に違反しないとき、税関は代表的貨物の見本を取得した後、輸出入貨物に関する規定に基いて処理しなければならない。
    一 税関は前条の規定に基いて差し押えを廃止する。
    二 被差し押え人は既に第6条の規定に基いて税関に差し押えの廃止を申請した。
    三 商標権者は既に本法第73条第1項第4号の規定に基いて差し押えの廃止を申請した。

この弁法は発布日から施行する。

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