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台湾「税関による商標権益保護措置執行実施弁法」を発布

 

 改正商標法は201271日に既に正式に施行された。財政部は商標法に基づき、同年79日に「税関による商標権益保護措置執行実施弁法」を制定発布した。これは税関による商標権益保護措置の執行について、商標権者による差押物の検視申請、商標権侵害物の関連情報の提供申請及び見本の貸出申請など、関連作業手続きについて定めたものである。

 

関税総局は「この度の改正商標法施行では、税関国境措置部分で主に2項目の作業を新たに追加した。」と発表した。

 

一、商標権者による権利侵害物の関連情報の提供申請

 商標権侵害疑義物品の差押又は一時的通関差止め措置が取られた後、商標権者が商標権侵害者及びその侵害事実を確認しやすくするため、商標権者は法律に基づき、税関に対し関連資料の提供を申請することができ、税関は同意した後、輸出入者、物品の荷受人及び荷送人の氏名又は名称、住所及び商標権侵害疑義物品の数量を提供する。

 

二、商標権者による見本の貸出申請

 

 商標法第77条の規定により、商標権者は税関が見積もった輸入物品の課税価格及び関連税金、又は税関が見積もった輸出物品のFOB価格及び関連税金の120%の保証金を支払えば、税関に対し見本の貸出を申請することができる。なお、保証金は3,000台湾ドルを下回ってはならない。(商標法第77条)

 

 また、税関は公正な立場で法律に基づき業務を行い、且つ商標権者と輸出入者との間の私権紛争への介入を避けるため、商標権者への見本貸出の必要性があると判断した場合、つまり現場では輸入物品の商標権侵害認定が困難で、貸出物品を機械設備で鑑定する必要がある場合に限り、或いは特殊な原因により税関の同意を得た場合に限り、商標権者が輸出入業者の利益を侵害しないこと及び不正な用途に使用しないことを書面で誓約した後に、商標権者に見本が提供される。商標権者が定められた期間内に見本を返却しない場合、又は返却した見本と元の物品が異なる又は破損など類似の状況が生じた場合、商標権者が提供した保証金を見本の損害賠償金として輸出入業者に支払う。

 

 商標権者が上述の新たに追加した2項目の業務について申請するのに必要な、「商標権者の税関に対する商標権侵害疑義物品の関連資料提供申込書」、「商標権者の税関に対する商標権侵害疑義物品の関連資料誓約書」、「商標権者による見本貸出申請書」及び「商標権者による見本貸出誓約書」等の4項を含む申請書及び誓約書は、関税総局の外部ウェブサイトhttp://web.customs.gov.twから「資料ダウンロード」→「書式ダウンロード」→「輸入業務類」又は「輸出業務類」で、必要に応じてダウンロードして使用することができる。

 

 この他、商標権者は、輸入又は輸出物品がその商標権を侵害するおそれがある場合、商標法第72条第1項及び第2項の規定に照らして、税関にまず差止めを申請することができる(商標法第72条第1項及び第2項)。申請は書面にて侵害の事実を説明し、且つ税関が見積もった輸入物品の課税価格又は輸出物品のFOB価格に相当する保証金又は相当する担保を提供しなければならない。差止め物品が裁判所により商標権侵害物に当たらないとの確定判決が出た場合、同法律の第74条第1項の規定により、申請者は、差止めを受けた者に対し、差止めによって受けた損害について、又は同法律第72条第4項の規定に基づき支払った保証金によって受けた損害について、賠償しなければならない。

 

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